屋根工事業で建設業許可を取得するための完全ガイド|要件から手続きまで徹底解説

建設業許可には29業種があり、その中でも「屋根工事業」は屋根材の取り付けや修繕、防水処理などを行う業種です。この記事では、屋根工事業について詳しく解説します。

「自分は屋根工事業に該当するのか」

「建設業許可を取得するための、要件を満たしているのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな方に向けて屋根工事業の具体的な工事内容から要件について分かりやすく解説していきます。

屋根工事業とは

屋根工事業とは、建設業法で定められた29業種のひとつであり、屋根材の取り付けや修繕、防水処理などを行う工事を指します。具体的には以下のような工事を担当します。

  • 瓦、スレート、金属屋根などの施工
  • 屋根の塗装
  • 屋根の防水処理(瓦、スレートなど)

屋根工事業は高い技術と経験が必要とされ、建物の安全性や寿命に直結する重要な役割を担っています。そのため屋根工事業を営むには、建設業法に基づく許可が必要であり、法律に準拠した手続きが求められます。

屋根工事業の建設業許可を取得するためには?【要件について】

屋根工事事業で建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 経営業務の管理責任者の要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎または金銭的信用

中でも「経営業務の管理責任者の要件」と「専任技術者の要件」は複雑になっています。特に「専任技術者の要件」は、一般建設業と特定建設業で要件が異なるので、注意が必要です。

ここでは、以下の3つのポイントについて、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。

  • 経営業務の管理責任者の要件について
  • 専任技術者の要件について|一般建設業編
  • 専任技術者の要件について|特定建設業編

建設業許可の4つの要件や、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく知りたい方は、別の記事で詳細に解説していますので、そちらもぜひご覧ください。

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するために必要な役職で、一定期間の経営経験が求められます。その要件は以下の通りです。

◆常勤役員等(※)のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
  • 建設業での経営経験が5年以上ある人
    建設業で5年以上、会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定をしてきた経験を持つ人
  • 業務執行権限をゆだねられて5年以上働いた経験がある人
    建設業で5年以上、取締役会などから権限を任されて、会社の代表の指示のもとで実際の業務に専念してきた経験を持つ人
  • 経営のサポート役として6年以上働いた経験がある人
    建設業で6年以上、経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験がある人

※常勤役員等とは、常に常勤している役員等のこと

このように、経営業務の管理責任者として認められるためには、建設業において経営に関連する業務経験が少なくとも5年以上必要となります。

【屋根工事事業】専任技術者の要件|一般建設業

専任技術者とは、工事現場において品質管理や施工技術を担当する重要なポジションを担う人物を指します。一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 学歴と実務経験
     ①高等学校または中等教育学校の所定学科(※1)を卒業し、5年以上の実務経験(※2)があること
     ②大学(短期大学を含む)または高等専門学校の所定学科(※1)を卒業し、または専門職大学の前期課程の所定学科を修了し、3年以上の実務経験(※2)があること
  • 10年以上の実務経験(※2)
  • 国土交通大臣が認定する資格の保有

(※1)屋根工事業の場合、所定学科は建築学又は土木工学に関する学科
(※2)屋根工事業業に直接かかわる経験

国土交通大臣が認定する資格とは、屋根工事業の場合「1級建築施工管理技士」や「1級建築士」を含む、以下のようなものが当てはまります。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 かわらぶき・スレート施工

これらの資格は、技術的な知識や技能が一定の基準を超えていることを証明するもので、専任技術者としての適格性を示します。

【屋根工事事業】専任技術者の要件|特定建設業

ここまでは一般建設業の専任技術者の要件について解説してきました。

しかし一般建設業と特定建設業では、専任技術者の要件が異なります。

特定建設業の場合、一般建設業よりも高度な技術や経験が必要になるため、要件が厳しくなります。

特定建設業の建設業許可を取得するためには、専任技術者が以下いずれかの条件を満たしていなくてはいけません。

  • 国土交通大臣が認定する資格の保有
  • 一般建設業の学歴・実務経験の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上の能力を認定した人

まずは「国土交通大臣が認定する資格の保有」という要件について説明します。

特定建設業は大規模で複雑な工事を扱うことが多いため、専任技術者には高い専門性と管理能力が求められます。

そのため、以下のような国土交通大臣が定める資格を持っていることが必要です。

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

また、屋根工事業の場合、以下いずれかの資格を持ちかつ元請として4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験がある方も、特定建設業の専任技術者になることができます。

  • 2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
  • 2級建築士
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
  • 職業能力開発促進法「技能検定」 かわらぶき・スレート施工

次に「一般建設業の学歴・実務経験の要件を満たしているかつ、元請として4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」という要件について解説します。

特定建設業の専任技術者になるためには、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たした上で、元請として4,500万円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事で2年以上指導監督的な実務経験が必要です。

この指導監督的な実務というのは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

屋根工事業を取得したい方は「やまじ行政書士事務所」へ

今回は、建設業許可29業種のうちの1つである「屋根工事業」について詳しく解説しました。屋根工事業は、建物の耐久性や安全性を支える重要な業種であり、屋根材の設置や修繕、防水加工など、専門的な技術が求められる工事を担当します。

ただし、屋根工事業で建設業許可を取得するためには、いくつかの条件をクリアし、それを裏付ける書類を用意する必要があります。特に特定建設業では、追加の書類が求められることから、準備に手間と時間がかかる場合があります。さらに、書類に不備がある場合には再提出が必要となり、申請手続きが遅れる可能性もあります。

そのため、初めて申請を行う方や、本業が忙しく申請準備に十分な時間を確保できない方には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所「やまじ行政書士事務所」では、無料の要件診断や、書類作成のサポートも行っております。手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応
  • こちらからお客様の元へご訪問

愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所では、無料でお客様が屋根工事業の建設業許可の要件を満たしているか診断いたします。「屋根工事業の建設業許可申請がしたい」という方はぜひ、お気軽にご相談ください。

また、屋根工事業の建設業許可申請手続きに必要な書類の収集や作成もお手伝いします。皆さまが本業に専念できるよう、書類作成から申請手続きまで徹底的にサポートいたしますのでご安心ください。

さらに、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させていただきます。訪問時間も柔軟に調整可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所
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