「一般建設業から特定建設業に変更することはできるのかな?」
このような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一般建設業から特定建設業に変更することは可能です。
具体的には、元請業者として下請業者に発注額が5,000万円以上の工事を発注する際は、一般建設業許可では対応できず、特定建設業許可が必要になります。
本記事では、一般建設業から特定建設業へ変更する際の要件や手続きの流れについて詳しく解説します。
一般建設業から特定建設業への変更を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
特定建設業が必要な場合とは?【一般建設業との違いについて】
特定建設業は、元請業者として下請業者に発注する額が、5,000万円以上(※)の場合に必要になります。
(※)建築一式工事の場合は8,000万円以上
下記は一般建設業と特定建設業の違いについてまとめた画像です。

画像の通り、次のような場合は一般建設業のままで問題ありません。
- 元請業者として下請業者に発注しない場合
- 元請業者として下請業者に発注する額が5,000万円(※)未満の場合
(※)建築一式工事の場合は8,000万円未満
もし、元請業者として下請業者に5,000万円(※)以上の発注をする予定の方は、特定建設業の取得が必要です
(※)建築一式工事の場合は8,000万円以上
一般建設業から特定建設業に変更するための条件とは?【特定建設業の要件について】
一般建設業から特定建設業に変更するには、より大規模な工事を安全かつ適切に進めるための条件を満たす必要があります。
そのため、特定建設業許可の取得には、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます。
特に重要なのが、「技術者要件」と「財産的要件」の2つです。
以下では、それぞれの要件について詳しく解説します。
【特定建設業許可】専任技術者の要件について
初めに、特定建設業を取得するには、一般建設業と同様に、専任技術者が事業所に常勤している必要があります。
そのため、他の企業との兼任は認められていません。
その上で、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 一級レベルの国家資格を持っている |
一級建築士、一級施工管理技士などの資格を保持していること。 ※業種ごとに異なります。 |
| 指導監督的な実務経験がある | 一般建設業の専任技術者要件を満たしており、かつ、 4,500万円以上の工事で、 元請業者として2年以上指導監督的な実務経験があること。 |
必要な資格や実務経験が個々の業種ごとに異なるため、事前に詳細を確認することが重要です。
「専任技術者の要件」についてさらに詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にして下さい。
【特定建設業許可】財産的要件について
特定建設業許可を取得するには、会社の財務基盤が以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率(※)が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上+自己資本が4,000万円以上
(※)流動比率とは、流動資産(現金や短期的に換金可能な資産)を流動負債(1年以内に返済が必要な負債)で割った比率を指します。
なお、特定建設業では、5年に1度の更新時にも財産的基礎の要件を満たしている必要があります。
これは、一般建設業にはない特定建設業独自の重要な条件です。
この要件から特定建設業に変更する際は、許可取得後も財務基盤を安定させることを求められていることが分かります。
基準を満たしているか不安な方は、建設業許可のプロである行政書士事務所などに相談することをおすすめします。
財産的要件について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
一般建設業から特定建設業に変更する際の流れ
続いては、実際に一般建設業から特定建設業に変更する際の流れについて解説していきます。
- 要件の確認
- 必要書類の準備
- 申請書の提出
- 審査と許可証の交付
特定建設業許可を取得するには、まず先ほど解説した要件を満たしているか確認する必要があります。
要件を確認したら、次に必要書類を揃えるステップに移ります。
提出する書類には、以下のようなものが含まれます。
- 専任技術者の資格者証・免状
- 指導監督的実務経験証明書
- 会社の登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
これらの書類は不備があると手続きが遅れる可能性があるため、慎重に準備を進めましょう。
申請書類については、こちらの記事で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。
必要書類が揃ったら、不備や記載漏れがないかを確認し管轄の都道府県庁、地方整備局へ提出します。
申請が受理されると、書類審査が行われます。
審査では、提出した書類をもとに要件を満たしているか詳細に確認されます。
場合によっては追加資料の提出を求められることもありますので、対応できるよう準備しておきましょう。
審査に通過すると、特定建設業許可証が交付されます。
特定建設業に変更する際によくある質問と回答
ここからは特定建設業に変更する際によくある質問の回答をしていきます。
変更にかかる手数料や期間について解説していくので、ぜひ参考にしてください。
Q1:一般建設業から特定建設業に変更する際にかかる手数料はいくら?
一般建設業から特定建設業に変更する際にかかる手数料は、知事許可の場合は9万円(大臣許可の場合は15万円)です。
これは変更申請手続きにかかる固定費用で、全国どの都道府県でも同じ金額です。
また、手数料以外にも、必要書類を揃える際に証明書の発行手数料(登記事項証明書や登記されていないことの証明書、身分証明書など)が別途かかります。
これらの費用は数千円程度が目安ですが、具体的な金額は準備する書類によって異なります。
特定建設業許可の変更をスムーズに進めるために、これらの費用を事前に確認し、準備しておくことが大切です。
Q2:特定建設業への変更にはどのくらいの期間がかかる?
特定建設業への変更にかかる期間は、一般的に1~2か月です。
ただし、書類不備や追加確認が発生した場合にはさらに時間がかかる可能性があります。
一般建設業から特定建設業に変更する際は、膨大な書類が必要になるため、スムーズに変更手続きを進めたい方は、建設業許可のプロである行政書士事務所に依頼をすることをおすすめします。
Q3:特定建設業から一般建設業に変更することもできる?
特定建設業を取得したあとに、一般建設業に変更することも可能です。
一般建設業から特定建設業に変更する際は「やまじ行政書士事務所」へ!
今回は、一般建設業から特定建設業に変更することは可能かということについて解説してきました。
ここまで解説した通り、一般建設業から特定建設業に変更することは可能です。
事業が拡大し、元請業者として下請業者に発注額が5,000万円以上で工事を発注する際は、一般建設業許可では対応できず、特定建設業許可が必要になります。
しかし特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業よりも厳しい要件を満たさなくてはいけません。
さらに、申請をするために様々な書類の収集や作成が必要になります。
そのため、一般建設業から特定建設業への変更を検討している方は、建設業許可のプロである行政書士事務所へ依頼をおすすめします。
「やまじ行政書士事務所」では、要件診断から書類作成、申請手続きの代行まで一貫してサポートいたします。
一般建設業から特定建設業への変更をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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