準ずる地位とは
準ずる地位とは、経営業務の管理責任者と同様の立場で経営に携わった人を指します。
ただし、単なる管理職や長年の勤務実績だけでは認められず、経営業務を執行する権限の委任と、その実態を客観資料で証明できることが必要です。
なぜなら「経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限られる」ため、一定の要件を満たす必要があるからです。
なお、愛知県の「建設業許可申請の手引き」では、準ずる地位について以下のように定義されています。
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「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
- 引用:愛知県|建設業許可申請の手引き
つまり、「準ずる地位」とは、取締役会から権限を委譲され、代表取締役の指揮のもとで実際の業務執行に専念した経験を持つ者を指します。
準ずる地位の要件を満たすためには
「準ずる地位」として認められるには、単なる管理職や勤務年数ではなく、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、以下の3つの要件をクリアすることが求められます。
- 建設業部門について、業務執行権限の委任を受けていること
単なる管理職ではなく、正式な権限を与えられていることを証明する必要があります。 - 代表取締役の指揮・命令のもとで、業務執行に専念していたこと
経営判断や契約締結など、具体的な経営業務に関与していたことが重要です。 - 建設業に関する部門において、経営業務の管理に関与していたこと
総務や経理ではなく、建設業の経営に関与していたことを示す必要があります。
証明が不十分な場合は認定されないこともあるため、事前に必要書類を確認し、行政庁や専門家に相談しながら準備を進めることが重要です。
準ずる地位の証明をするための書類について
「準ずる地位」として認められるためには、単に役職があるだけではなく、実際に経営業務に関与していたことを証明する書類が必要です。具体的には、以下の書類を準備することで、経営業務を執行する立場にあったことを示します。
| 職制上の地位を証明する書類 |
組織図その他これに準ずる書類 その他、職制上の地位を示す書類 |
| 建設業に関する事業部門で業務執行していたことを証明する書類 | 業務分掌規程その他これに準ずる書類 |
| 取締役会の決議により業務執行権限を委譲されていたことを証明する書類 |
定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録 その他これらに準ずる書類 |
建設業許可の申請をする際は、すべての書類を単独で準備するのではなく、複数の書類を組み合わせて証明することが重要です。
書類の不備があると、準ずる地位として認められない可能性があるため、行政書士事務所に相談することをおすすめします。
準ずる地位に関するよくある質問と回答
ここからは、建設業許可の「準ずる地位」に関するよくある質問を紹介します。それぞれの疑問にわかりやすく回答していくので、ぜひ参考にしてください。
準ずる地位と経営業務の管理責任者の違いは?
経営業務の管理責任者(経管)は、法人の取締役や個人事業主など、正式に経営権を持ち、5年以上の経営経験がある人です。
準ずる地位とは、取締役ではないが、執行役員等として権限委任を受けていた場合に該当し得ますが、肩書だけでは認められず、実際の権限と業務内容を証明できる必要があります。
経営業務の管理責任者は明確に経営の意思決定を行う立場ですが、準ずる地位は補佐的な立場でも一定の権限を持ち、経営に関与していた場合に認められることがあります。
準ずる地位の審査で注意すべきポイントはある?
準ずる地位の審査で注意すべきポイントは以下の通りです。
- 業務執行権限の証明が必須
- 単なる管理職では認められない
- 経営業務の実績を明確に示す
- 証明書類を揃える
- 事前に行政庁や専門家に相談
準ずる地位の者として認められるためには、要件を満たし、様々な書類を用意しなくてはいけません。そのため不安な方は建設業許可のプロである行政書士事務所に相談するのがおすすめです。
建設業許可を取得したい方はやまじ行政書士事務所へ
今回は建設業許可の準ずる地位について解説しました。準ずる地位とは、建設業に関し、経営業務を執行する権限の委任を受け、その立場で経営業務の管理に関与した者をいいます。
ただし、単なる管理職や長年の勤務経験だけでは認められず、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 建設業部門について、業務執行権限の委任を受けていること
- 代表者の指揮命令系統のもとで、具体的な経営業務に関与していたこと
- 建設業に関する部門において、経営業務の管理に関与していたこと
これらの要件を満たしていることを証明するためには、組織図・取締役会の議事録・業務分掌規程・人事発令書などの証明書類を適切に準備することが重要です。
しかし実際に建設業許可の申請をするためには、このほかにも様々な要件を満たし、膨大な書類を用意しなくてはいけません。
そのため初めて建設業許可の申請をする方や、スムーズの申請準備をしたい方は、建設業許可のプロである行政書士事務所に相談するのがおすすめです。
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