建設業許可とは何か?
建設業許可とは、建設業を営む事業者が取得する必要がある許可のことです。
しかし必ずというわけではなく、軽微な建設工事に該当する場合に限り建設業許可がなくても工事が可能になります。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
引用:国土交通省
「軽微な建設工事」とは具体的に以下のように定められています。
- 建設一式工事以外の建設工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円未満
- 建設一式工事の場合は、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建設業許可の種類
建設業許可は、その内容によって種類が細かく分けられているため、自分に合った正しい許可を取らなくてはいけません。
まず始めに建設業許可は、「大臣許可」と「知事許可」に分けられます。
もし2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は「大臣許可」。1つの都道府県に営業所を設けている場合は「知事許可」になります。
また、建設工事の種類に応じて細分化されていきます。
さらに建設業許可は「特定建設業」と「一般建設業」とに分けられます。
「特定建設業」とは、元請け業者として工事を請け負い5,000万円以上(※)の工事を下請け業者に依頼する場合に必要です。
(※)建築一式工事の場合は8,000万円以上
上記に当てはまらない場合は、全て「一般建設業」になります。
建設業許可の目的|建設業許可を持っていた方が良い理由とは
そもそも建設業許可とは、建設業に関わる様々なルールが規定された建設業法の第3条によって定められているものです。
建設業法の目的は以下のように規定されています。
- 適切な施工の確保
- 発注者の保護
- 建設業の健全な発達を促進
つまり建設業許可は、不適切な建設業者から発注者を守るために定められているのです。
そのため、建設業許可を取得しなければ「 建設業許可とは何か?」の部分で解説した通り、軽微な工事しか出来ません。
建設業許可なしで営業するデメリット
ここからは、許可なしで営業をした場合どのようなデメリットがあるのかを解説していきます。
建設業許可を取得しないデメリットは以下の通りです。
- 軽微な工事しか請け負うことが出来ない
- 公共工事の入札参加ができない
- 建設業者として信用度が低くなってしまう
- 下請け業者として現場に入れない可能性がある
公共工事は、請け負うためにそれぞれの機関や自治体が行っている入札に参加する必要があります。
しかし建設業許可を取得していないと国や地方公共団体が発注する工事の入札に参加できません。
そのため、無許可では公共工事を請け負うことが出来なくなってしまうのです。
また、建設業許可を取得するためには一定の要件をクリアする必要があるため、建設業許可を取得しているだけで建設業者としての信頼が高まります。
反対に、建設業許可を取得していないと信用度が低くなってしまう可能性があります。
信用度が低くなってしまうと、下請け業者としても現場に入れないこともあります。
実際に最近では、軽微な工事であっても元請け業者が下請け業者に対して、建設業許可取得を求めることも少なくありません。
これらのように、建設業許可を取得しないと請け負える工事が狭まってしまいます。
建設業者として様々な工事を請け負うためにも、建設業許可は取得しておくべきと言えるでしょう。
建設業許可が必要となる工事とは?
建設業許可を取得することで、様々な工事を請け負えると記載しましたが、実際にはどのような工事を請け負うことが出来るのでしょうか。
結論、個人・法人・元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(※)の工事を施工する場合は、建設業許可が必要です。
(※)建築一式工事の場合は、木造以外1,500万円以上、木造住宅では150平㎡以上
また、前述した通り公共工事も建設業許可が無ければ工事出来ません。
さらに建設業許可には2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられており、その工事に応じた許可を取得しなければ、工事をすることはできません。例えば、土木一式工事の許可を受けていても、石工事業の許可を受けていなければ「石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事」はできないということです。
建設業許可の29業種について|種類や内容を徹底解説
一式工事と専門工事の種類を分かりやすくまとめたので、是非参考にして下さい。
| 一式工事 | 土木一式工事 | 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建築する工事 |
| 建築一式工事 | 総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事 | |
| 専門工事 | 大工工事業 | 木材の加工、取付により工作物を築造、または工作物に木造設備を取り付ける工事 |
| 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 | |
| とび・大工工事業 |
①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事 ②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他、基礎的もしくは準備的工事 |
|
| 石工事業 | 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 | |
| 屋根工事業 | 瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事 | |
| 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | |
| 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | |
| タイル、れんが、ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事 | |
| 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工、組立てによる工作物の築造工事 | |
| 鉄筋工事業 | 棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立て工事 | |
| 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 | |
| しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | |
| ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | |
| 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 | |
| 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 | |
| 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁、紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上工事 | |
| 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | |
| 熱絶縁工事業 | 工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事 | |
| 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事 | |
| 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等による庭園、公園等の苑地の築造、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元工事 | |
| さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等の工事 | |
| 建具工事業 | 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事 | |
| 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 | |
| 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置、または工作物に取り付ける工事 | |
| 清掃施設工事業 | し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 | |
| 解体工事業 | 解体工事 |
「一式工事」とは他27種の専門工事と違い、総合的な企画や指導、調整の基に土木工作物または建築物を建設する工事の事です。
一方、「専門工事」はそれぞれ別の許可業種のため、一式工事許可を受けていても専門工事許可が無ければ、専門工事の施工はできません。
建設業許可取得前に、しっかりと自社に必要な許可を理解しておきましょう
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ここまで読んでくださった方は、建設業許可を取得するべき理由を理解していただけたのではないでしょうか。
建設業許可を取得することで、業務内容が広がり会社の業績アップにも繋がります。
しかし、建設業許可を取得するためにはいくつかの要件をクリアしたり、様々な書類を用意して手続きを行う必要があります。
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まとめ
今回は、建設業許可を取得する目的について解説しました。
建設業許可とは、建設業に関わる様々なルールが規定された建設業法の第3条によって定められているもので、許可を取得することで、様々な工事を請け負うことに繋がります。
また建設業許可を取得することで、以下のようなメリットがあります。
【建設業許可を取得するメリット】
- 1件の請負代金が500万以上(※)の工事を請け負うことができる
(※)建築一式工事の場合は、木造以外1,500万円以上、木造住宅では150平㎡以上 - 公共工事の入札に参加できる
- 建設業者としての信用度が高くなる
しかし建設業許可は種類が多く、取得するためにはいくつかの要件を満たしておく必要があります。
また、手続きを行うため様々な書類を作成したり証明書を用意したりしなくてはいけません。
そのため、一人で建設業許可を取得するのは時間や労力が必要になります。「元請から許可を取るように言われた」「大きな工事が入りそうで許可を取らなくては…」などの悩みを抱えている方はぜひ、愛知建設業許可サポートオフィス|やまじ行政書士事務所にご相談ください。
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