一般建設業と特定建設業の違いとは?|令和5年から一部内容が変更
一般建設業か特定建設業かは「元請け業者として下請け業者に発注する金額」で決まります。
一般建設業と特定建設業の違いを分かりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください。

以前までは、下請けに出す合計金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合は特定建設業が必要でした。
令和5年(2023年)1月1日には、この基準が 4,500万円(建築一式工事は7,000万円) に引き上げられました。
さらに令和7年(2025年)2月1日からは、基準が5,000万円(建築一式工事は8,000万円) に引き上げられました。
そのため現在は画像の通り、元請け業者として下請け業者に発注し、かつ下請け工事の発注額が5,000万以上(※)がかかる場合は「特定建設業」が必要になります。
(※)建築一式工事の場合は8,000万円以上
それ以外の場合は、全て一般建設業で問題ありません。
また一般建設業と特定建設業では以下の内容も異なります。
上記の内容に関しては、後ほど詳しく解説していきます。
特定建設業許可の目的とは
では、どうして一般建設業許可と特定建設業は分けられているのでしょうか。
その理由は、下請代金額が大きくなる際に、下請け業者をしっかりと保護するためです。
また、特定建設業許可という区分を設けることで、建設工事の適正な施工を確保することにも繋がります。
一般建設業と特定建設業許可の要件の違いについて
ここからは、一般建設業と特定建設業の要件について解説していきます。
そもそも建設業許可を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
(1)適正な経営体制を有していること
(2)適正な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険) - 専任技術者
営業所ごとに専任技術者を置いていること - 誠実性
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと - 財産的基礎等
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
引用:愛知県|許可の要件
上記に記載されている「1.経営業務の監理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と「3.誠実性」に関しては、一般建設業と特定建設業で違いはありません。
しかし特定建設業の場合「2.専任技術者」と「4.財産的基礎等」では以下の要件が異なります。
| 専任技術者 | 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 施工管理技士などの国家資格について2級ではなく1級の資格が求められます。また、実務経験で専任技術者になる場合、一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有していなければなりません。 |
| 財産的基礎 | 一般建設業に比べて、特定建設業ではより厳しい財務基準が適用されます。 具体的には、自己資本の額が一定の基準を満たしていることや、過去の決算において適切な財務状況を示すことが求められます。 |
このように、一般建設業は特定建設業と比較して要件が比較的緩やかです。
建設業許可の要件についてさらに詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてください。
課せられる義務の違いについて
また一般建設業と特定建設業では、課せられる義務も異なります。
以下は一般建設業と特定建設業の義務を分かりやすくまとめたものです。
| ①行政庁への届出義務 | 建設業の許可取得後、許可業者は毎事業年度終了後、定められた期間内に変更届を提出しなければいけない。 |
| ②許可票の掲示義務 | 建設業許可を受けたら、公衆の見やすいところに許可票を掲示しなければならない。 |
| ③帳簿の備付・保存義務 | 建設業許可業者は、請負契約の内容を記載した帳簿を各営業者に備え付け、5年間保存しなくてはいけない。 |
| ④営業に関する図書の保存義務 | 元請け業者は、各営業者に会議記録や完成図面など営業に関する図書を保存する義務がある。 |
| ⑤契約締結に関する義務 | 請負契約は工事の着工前に書面で締結しなければならない。 また「契約書面の記載必須事項」の義務が定められている。 |
| ⑥工事現場の施工体制等に関する義務 | 建設業許可者は、工事現場に主任技術者を配置する義務がある。 |
| ⑦一括下請負の禁止義務 | 建設業許可業者は、請け負った建築工事を一括して他社に請負わせること(一括下請負)禁止。 |
| ⑧下請代金の支払いに関する義務 | 下請代金は最長でも1か月以内に支払わなければならない。 |
特定建設業者の場合は、上記に加え以下の義務が課されます。
| ①施工体制台帳等の作成義務 | 特定建設業許可業者が、元請けとして5,000万円以上(※)の工事を下請に出す場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成しなくてはならない。 (※建築一式工事8,000万円以上) |
| ②下請け業者の指導義務 | 特定建設業業者は、工事に関わる全ての下請け業者、孫請業者に対して、法令遵守の実施などについて指導する義務がある。 |
| ③下請代金支払いの特例 | 特定建設業許可業者は ・発注者から請負代金の支払いを受けた一ヵ月以内 ・下請による引渡しの申出日から50日以内 のいずれか早い日までに下請代金を支払う必要がある。 |
| ④工事現場への監理技術者の配置義務 | 特定建設業者が、元請として5,000万円以上(※)の工事を下請け業者に出す場合は、主任技術社ではなく、監理技術者を配置することが義務付けられている。 (※一式建築工事の場合は8,000万円以上) |
一般建設業と特定建設業で大きく異なる点として、まずは支払代金の特例があげられます。
一般建設業許可業者の義務として、「元請人は発注者から請負代金の支払いを受けた日から1か月以内に、工事を施工した下請人に下請代金を支払う」という義務があります。
しかし特定建設業許可業者の場合は、特例があり工事完成の確認後に下請から引渡しの申し出があれば、申出日から50日以内に下請代金を支払わなければなりません。
この特例は発注者から請負代金の支払いがあったかどうかに関わらず義務づけられています。
また工事現場への監理技術者の配置義務も一般建設業許可と特定建設業許可で大きな違いがあります。
一般建設業許可業者は、工事現場に主任技術者を配置する義務があります。
しかし特定建設業許可業者が元請として5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を下請け業者に出す場合は、監理技術者を配置しなくてはいけません。
監理技術者とは、主任技術者の職責に加え、工事現場で下請け業者を適切に指導監督する役割をになっている人のことを指します。
このように、特定建設業許可は一般建設業許可と比較してより厳しい義務が課されています。
一般建設業許可と特定建設業許可を両方取得することや切り替えることは可能?
ここまで読んでくださった方の中には、「一般建設業許可と特定建設業許可は同時に取得できるのか」という疑問を抱いている方もいるかもしれません。
結論として、一般建設業許可と特定建設業許可は同時に取得することは出来ません。
しかしながら、一般建設業許可から特定建設業許可に変更することや特定建設業許可から一般建設業許可に変更することは可能です。
このように、一般建設業許可を特定建設業許可に変更することを「般・特新規(はん・とくしんき)」(※)と言います。
(※特定建設業許可から一般建設業許可に変更することも「般・特新規」になる。)
般・特新規は新規申請に当たるため、申請する際は新規で許可を取得する際の要件を満たさなくてはいけません。
そのため、申請前はしっかりと要件を確認しましょう。
また申請手数料も新規と同様、知事許可なら9万円、大臣許可であれば15万円かかります。
愛知県で一般建設業許可や特定建設業許可を取得したい方は「やまじ行政事務所」へ
今回は、一般建設業と特定建設業の違いについて詳しく解説しました。
【一般建設業許可と特定建設業許可とは】
- 特定建設業…元請け御者として下請け業者に発注し、かつ下請け工事の発注額が5,000万以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)がかかる場合に必要な建設業許可
- 一般建設業…上記以外の場合すべて
建設業許可は、下請代金額が大きくなる場合、下請け業者を保護したり建築工事の適正な施工を確保したりする必要が高くなるため設けられた区分です。
そのため、一般建設業許可と特定建設業許可の要件や課せられる義務は異なり、基本的に特定建設業許可の方が厳しい制約が課せられています。
中には、一般建設業や特定建設業許可の新規取得を考えている方や、一般建設業から特定建設業許可に変更する「般・特新規」を検討している方も多いのではないでしょうか。
もし「一般建設業許可の要件をクリア出来ているか不安」「特定建設業許可に課せられている義務を果たせるのか分からない」という方は、ぜひ当オフィス「やまじ行政事務所」にご相談ください。
愛知県の「やまじ行政書士事務所」が選ばれる理由
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やまじ行政事務所では、お客様が許可取得の要件をクリアしているかを60分程度で診断いたします。
診断は無料のため「特定建設業許可を取得できるか不安」という方はぜひ一度ご相談ください。
また当事務所は、お客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問いたします。
そのため日々の業務で忙しく、当オフィスまで行く時間がないという方でも安心してください。
また、建設業許可を取得する際に多くの方が頭を抱えるのが、必要書類の収集です。
実際に必要書類を収集しようと思っても、役所のやっている時間は忙しく、許可取得を先延ばしにしてしまったという方も少なくないのではないでしょうか。
皆さまが本来の業務に集中できるよう、必要書類の収集や作成は私たちが全て行ないます。
「元請け業者に建設業許可を取得するように言われた」「元請け業者として下請け業者に5,000万円以上の発注をする予定がある」という方は、ぜひ一度当オフィスにお問い合わせください。
やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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