「建設業許可を取得したいけど常勤性の意味が分からない」と疑問を抱いている方はいませんか。建設業許可を取得するためには以下4つの要件を満たさなくてはいけません。
- 要件①|経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
- 要件②|専任技術者
- 要件③|誠実性
- 要件④|財産的基礎等
これらのうち「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」については、原則として営業所等に常勤していることが求められます。
本記事では、この常勤性がどのような意味なのか、常勤性が認められる状態とはどのような状態なのかについて解説していきます。
建設業許可の4つの要件についても詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にして下さい。
建設業許可の常勤性とは
常勤性とは、休日等を除き、原則として所定の勤務日にその営業所等で継続的に職務に従事している状態をいいます。
建設業許可を取得するためには、その上で、それぞれの役職に当てはまる人が以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
原則として主たる営業所に常勤していること - 専任技術者
その者が専任する営業所に常勤していること
この「常勤性」という要件は、建設業法に基づき、事業の継続性と適切な管理体制を確保するために必要不可欠なものです。
常勤性が認められない場合とは
ここからは、常勤性が認められない場合というのは、どのような状態を指すのかということについて解説していきます。
以下のような場合は、常勤性が認められない、または慎重な確認が必要となります。
- 営業所への通勤が現実的に困難な距離に居住している場合
- 他社で常勤勤務している場合
- 他社の常勤役員となっている場合
- 個人事業主として別事業を継続的に営んでいる場合
- 社会保険・雇用保険・報酬資料等から、申請会社での常勤実態を確認できない場合
常勤性を確認するための必要書類について
常勤性を証明するためには、基本的に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(建設国保については厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し)」が必要になります。
場合によっては下記のいずれかの証明書類となるケースもあります。
- 雇用保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(※)
- 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し
- 源泉徴収票の写し+所得証明書(市区町村発行のもの)
(※)被保険者区分が「1」のものに限る
これらの証明書類に関しては、各都道府県によって対応が異なる場合があります。そのため、事前に行政の窓口で確認することが大切です。
建設業許可を取得したい方はやまじ行政書士事務所へ
この記事では、建設業許可の「常勤性」について解説しました。建設業許可の常勤性とは、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」に当てはまる人が、休日やその他勤務が必要ない日をのぞき、毎日決められた時間に特定の場所で職務に従事することを指します。
また、建設業許可の常勤性を証明するためには、基本的に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(建設国保については厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し)」が必要になります。場合によっては他の証明書類となるケースもあります。証明書類に関しては、各都道府県によって対応が変わるので、事前に行政に確認をしておきましょう。
このように、建設業許可を取得するためには、要件を満たしたり書類を用意したりしなくてはいけません。そのため、一人で許可申請の準備をするのはとても大変です。また、一人で行うとミスも起きやすく許可取得の遅れにつながる可能性もあります。
そのため、「一人で進めるのは不安」「スムーズに許可申請をしたい」という方は、当オフィスやまじ行政書士事務所にご相談ください。
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