建設業許可の申請区分を徹底解説|新規申請から更新までわかりやすく解説!

建設業許可の申請は「新規申請」「更新申請」などいくつかの区分に分かれており、それぞれ手続きの内容や必要書類が異なります。

そのため「自分はどの申請区分に該当するのか」「どのような書類が必要なのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、建設業許可の申請区分について詳しく解説します。さらに、申請時に注意するべきポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可の申請区分とは

建設業許可を取得・維持するには、事業の状況に応じて適切な申請を行う必要があります。申請区分は主に以下の5つに分かれています。

  • 新規申請について
  • 許可換え新規申請について
  • 般・特新規申請について
  • 業種追加申請について
  • 更新について

それぞれの申請区分について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

新規申請について

まずは新規申請について解説していきます。新規申請とは、これまで一度も建設業許可を取得したことがない事業者が初めて許可を取得するための手続きです。

新規申請を行う際には、以下の重要な要件を満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産的基礎等

これらの要件については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

許可換え新規申請について

許可換え新規申請とは、現在お持ちの建設業許可を別の行政庁に切り替える際に必要な手続きです。例えば、愛知県知事許可を取得している事業者が、事業拠点を岐阜県に移転する場合、愛知県知事許可を廃止して岐阜県知事許可を新たに取得する必要があります。

また、営業範囲が複数の都道府県にまたがる場合には、知事許可から大臣許可への変更が必要です。例えば、愛知県の本店に加えて岐阜県や三重県に支店を新設する場合、大臣許可を取得を取得しなおさなくてはいけません。

一方、大臣許可を取得している事業者が、事業エリアを愛知県内に集中させる場合には、大臣許可を廃止し、知事許可を新たに取得する必要があります。

知事許可と大臣許可の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しているので、そちらも参考にしてください。

般・特新規申請について

般・特新規申請は、現在取得している建設業許可の種別を変更する際に必要な手続きです。具体的には、一般建設業許可を特定建設業許可に変更する場合などが、これに該当します。また、新たな業種を追加し、その業種の種別を一般または特定で選択する場合も般・特新規申請となります。

例えば、大工工事業の一般建設業許可のみを取得している事業者が、新たに内装仕上工事業の特定建設業許可を取得したい場合、この申請が必要です。

さらに、同じ業種内で一般建設業許可を特定建設業許可に変更する場合も般・特新規申請となります。

この申請では、変更後の許可種別に応じた条件を満たすことが求められます。特に特定建設業許可を申請する場合は、様々な要件がより厳しくなります。そのため、般・特新規申請をする方は、建設業許可のプロである行政書士事務所へ相談し、アドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

一般建設業と特定建設業について、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

業種追加申請について

種追加申請とは、すでに建設業許可を取得している事業者が、新たに別の業種を追加して建設業許可を申請する際に必要な手続きです。例えば、内装仕上工事業の一般建設業許可を持つ事業者が、新たに塗装工事業の一般建設業許可を取得する場合は、業種追加申請に該当します。

業種追加申請を行う際には、追加する業種に関する要件を満たしていることを証明するための書類が必要です。

業種追加申請は、事業の幅を広げるための重要なステップですが、申請内容が複雑になる場合もあるため、計画的に準備を進めることが大切です。

建設業許可の業種(29業種)については、こちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

更新について

建設業許可の更新申請とは、許可業者として事業を継続するために必要な手続きです。建設業許可には有効期間が設定されており、許可を受けた日から5年目の前日をもって満了となります。この期間を超えた後も建設業を営むためには、更新申請をしなくてはいけません。

更新申請では、事業者として適正に活動を続けているか、過去の法令遵守状況や財務基盤が維持されているかが審査されます。具体的には、次のような点が確認されます。

  • 過去5年間の法令遵守状況
    建設業法に基づき、適切な事業活動が行われているか。
  • 財務基盤の健全性
    事業を安定的に継続できるだけの資産や収益があるか。
  • 経営業務の管理責任者の要件維持
    経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものが役員等に配置されているか。
  • 専任技術者の要件維持
    許可を受けている業種における専任技術者が引き続き配置されているか。

更新申請は、期間満了の30日前までに手続きを完了することが法律で義務付けられています。期限を過ぎてしまうと許可が失効してしまい、再度新規申請を行わなければならないため、余裕を持って準備を進めることが重要です。

更新手続きについては、こちらの記事でも解説しているので、併せてごらんください。

建設業許可申請時に注意するべきこと

ここからは、建設業許可の申請をする際に注意するべきことについて解説していきます。

注意点1:申請区分によって必要書類が異なる

必要な書類は申請区分に応じて異なるため、事前に詳細を確認し、不備がないよう準備を整えることが重要です。もし書類に不備があった場合、申請手続きが大幅に遅れるだけでなく、場合によっては再申請が必要になることもあります。

しかし、建設業許可の申請をするためには、様々な書類の収集や作成が必要になります。

そのため、建設業許可の申請に不安がある方や、スムーズに申請を進めたい方には、建設業許可申請のプロである行政書士事務所に相談することをおすすめします。相談することで、書類の不備を防ぐだけでなく、安心して本業に専念することができるでしょう。

注意点2:申請区分によって手数料が異なる

申請区分によっては書類だけでなく、手数料も異なります。

知事許可の場合 大臣許可の場合
新規申請 9万円 15万円
許可換え新規申請 9万円 15万円
般・特新規 9万円 15万円
業種追加 5万円 5万円
更新 5万円 5万円

手数料は一律ではなく、知事許可と大臣許可とで異なるため、正確な金額を確認することが重要です。

建設業許可の申請をする方は「やまじ行政書士事務所」へ!

今回は建設業許可の申請区分について解説しました。申請区分は主に以下の5つに分かれています。

  • 新規申請について
  • 許可換え新規申請について
  • 般・特新規申請について
  • 業種追加申請について
  • 更新について

申請区分を正しく理解し、事前に書類や手数料の確認を行うことが重要です。

特に初めての方や忙しい方は、申請の準備に時間がかかるため、不安がある方は建設業許可のプロである行政書士事務所などに相談することをおすすめします。

当オフィス「やまじ行政書士事務所」では、無料の要件診断や書類の作成や収集など建設業許可の申請に関するサポートを行っているので、ぜひ1度ご相談ください。

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建設業許可の取得や更新でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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TEL:052-957-3545
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