建設業29種について徹底解説|一式工事と専門工事の違いとは?

「建設業許可を取得しようとしたけど、種類が多く何を取得すればいいかよくわからない」

このような悩みをかかえていませんか?

建設業許可には全部で29業種があり、自社の工事内容に合った業種を正しく選ぶことが非常に重要です。

業種の選び方を間違えると、せっかく許可を取得しても適法に工事ができないケースもあります。

本記事では、建設業29業種の全体像から、それぞれの違いや選び方のポイントまで、初めての方でも分かりやすく解説していきます。

建設業29種とは?【建設業許可の基本】

建設業29種についての解説をする前に、基本的な建設業許可の基本について説明します。

建設業許可は、大きく以下の3つの区分に分けられます。

  • 大臣許可と知事許可
  • 一般建設業と特定建設業
  • 一式工事と専門工事

建設業許可を取得する際には、これらの区分を組み合わせ事業者に合った許可を取得します。

今回解説する「建設業29種」は、「一式工事と専門工事」の区分に該当します。

建設業の工事は、以下のように分類されています。

  • 一式工事:2種類
  • 専門工事:27種類

合計29種類です。

一式工事と専門工事の違いについて

「一式工事と専門工事」とは、建設業者が行う「工事の種類や内容」に応じた区分のことです。

まず理解しておくべきなのが「一式工事」と「専門工事」の違いです。

  • 一式工事
    工事全体をまとめて管理・指揮する工事
  • 専門工事
    特定の工程のみを担当する工事

一式工事には2種類あり、総合的な企画や指導、調整を基に土木工作物や建築物を建設する工事のことです。

一方、専門工事とは大工工事や左官工事など特定の工事のみを担当する工事のことで、全部で27種類あります。

【建設業29種一覧】それぞれの内容を分かりやすく解説

ここからは、建設業29業種を一覧で分かりやすく解説していきます。

下記は、建設業29種それぞれの内容について詳しくまとめたものです。

建設工事 内容 例示
一式工事 土木工事業(土木一式工事) 道路・橋梁・河川などの土木工作物を総合的に建設する工事
建築工事業(建築一式工事) 住宅やビルなどの建築物を総合的に建設する工事
専門工事 大工工事業 木材の加工、取付により工作物を築造、または工作物に木造設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工工事業 イ 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事。

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事。
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事。

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事。

コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ その他、基礎的もしくは準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事業 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業 瓦、スレート・金属薄板等により屋根をふく工事 屋根工事、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事業 し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

もし、一式工事の建設業許可を取得していても、特定の工事を単独で行う場合には、その工事に対応する専門工事の建設業許可が必要になります。

例えば、建築一式工事の許可を持っている業者が、大工工事のみを単独で請け負う場合には、「大工工事業」の許可を別途取得しなければなりません。この考え方は、必ずしも別の現場で工事を行う場合に限られるものではなく、同一の現場であっても適用されます。つまり、一式工事の一部である特定の工程だけを切り出して請負う場合でも、その工程に対応する専門工事の許可が必要になるということです。

したがって、建築一式工事の許可を持つ業者であっても、工事内容によっては専門工事の許可を追加で取得する必要があります。建設業許可では、「どの業種の工事を請け負うのか」が非常に重要なポイントとなるため、自社の業務内容に合った適切な業種で申請することが大切です。

業種選びで失敗しないためのポイント

建設業許可で最も重要なのは「業種選び」です。

以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 工事内容で判断する
  • 他業種との区分に注意する
  • 将来の事業展開も考えて選ぶ

例えば、機械器具の設置工事の場合、機械器具の種類によっては、

  • 配管工事 → 管工事業
  • 電気配線 → 電気工事業
  • 機械据付 → 機械器具設置工事業

など、機械器具の設置に関わる工事であっても、「管工事」「電気工事」などの専門工事に分類されることもあり、機械器具だからといって必ずしも全てが「機械器具設置工事業」に該当する訳ではありません。

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