許可申請書類について

「建設業許可を申請したいが、何を用意すればいいかわからない」「申請書類について詳しく知りたい」という方は多いのではないでしょうか。

建設業許可の申請をする際には、膨大な数の書類を用意しなくてはいけません。

今回はこれから建設業許可の申請書類を準備する方に向けて、各申請書類について詳しく解説していきます。

初めて建設業許可の申請をするという方でも、分かりやすいように解説していくので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可の法定書類(様式)とは【建設業許可申請書一覧】

建設業許可の申請時に提出する書類は、大きく分けて法定書類と添付書類の2種類があります。

今回は法定書類を中心に詳しく解説していきます。

建設業許可申請をする際に必要な法定書類は以下の通りです。

書類
様式第1号建設業許可申請書
様式第1号別紙1役員等の一覧表
様式第1号別紙2(1)営業所の一覧表
様式第1号別紙3県証紙貼付
様式第1号別紙4営業所技術者等一覧表
様式第2号工事経歴書
様式第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第4号使用人数
様式第6号誓約書
様式第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙常勤役員等の略歴書
様式第7号の3健康保険等の加入状況
様式第8号営業所技術者等証明書
営業所技術者等としての資格を有することを証明する資料
様式第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
様式第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
様式第14号株主(出資者)調書
様式第15号貸借対照表(法人用)
様式第16号損益計算書(法人用)
様式第17号株主資本等変動計算書(法人用)
様式第17号の2注記表(法人用)
様式第18号貸借対照表(個人用)
様式第19号損益計算書(個人用)
様式第20号営業の沿革
後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)【申請時3か月以内】
身元(身分)証明書【申請時3か月以内】
定款
履歴事項全部証明書【申請時3か月以内】
納税証明書
様式第20号の2所属建設業団体
様式第20号の3主要取引金融機関名

上記の表に記載されている「様式」と「別紙」とは何なのか、それぞれどのような違いがあるのかなど疑問を抱いた方もいるかもしれません。
「様式」と「別紙」の違いは以下の通りです。

様式とは 主要な申請するもの
別紙とは 様式に付随する補足書類

様式は、行政機関が定めた申請書そのもので、必要な情報を記入する書類です。

一方、別紙はその様式に付随する補足書類のことを指します。

建設業許可の申請書類①:【様式第1号】建設業許可申請書

まずは建設業許可申請書について解説します。

建設業許可申請書とは、建設業許可を申請する際に必要となる基本的な書類です。

具体的には「申請者が誰か」「どのような事業を行なうのか」などといった事を記載します。

建設業許可申請書は書類作成時に細かいルールがあります。

建設業許可申請書を作成するときは、しっかりと手引きや記載見本を確認しながら記入しましょう。

様式第1号の別紙について|役員等一覧表を含めた4つの別紙

建設業許可申請書には以下4枚の別紙が必要になります。

  • 様式第1号別紙1:役員等一覧表
    会社の役員や株主等を記載した書類
  • 様式第1号別紙2(1):営業所の一覧表
    会社の営業所や事務所の所在地をすべて記載した書類
  • 様式第1号別紙3:県証紙貼付
    建設業許可申請にかかる手数料を支払ったことを証明する書類
  • 様式第1号別紙4:営業所技術者等一覧表
    会社で働く専任技術者を記載する書類

「営業所の一覧表」には、本店だけでなく支店や営業所も含めた全ての事務所の所在地について記載してください。

愛知県の場合、申請時に「県証紙」を購入し申請書に貼付します。

手数料は申請内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

「営業所技術者等一覧表」には、専任技術者の資格や経歴などの詳細を記載してください。専任技術者について知りたいという方は、こちらの記事で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

建設業許可の申請書類②:【様式第2号】工事経歴書

続いて「工事経歴書」について解説していきます。

「工事経歴書」とは直近の工事実績を示す書類のことで、過去に行なった工事の内容や期間、金額について具体的に記載します。

直近の工事実績というのは、基本的に申請する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事を指します。

つまり事業年度が4月1日から〜3月31日だとして、2024年10月に建設業許可の申請を行なう場合は、2023年4月1日〜2024年3月31日までに着工した工事について記載するということです。

記載する内容は以下の通りです。

  • 注文者
  • 元請又は下請の別
  • JV(ジョイントベンチャー)(※)
  • 工事名
  • 工事現場のある都道府県及び市区町村名
  • 配置技術者の氏名
  • 主任技術者または監理技術者の別
  • 請負代金の額
  • 工期
※JVとはjoint venture(ジョイントベンチャー)の略で、建設業における共同企業体のこと。

「工事経歴書」を記載する際に注意しなければいけないことは、記載する工事の順番です。

経営事項審査(※)を受けない場合は、完成した工事について、元請工事・下請工事に関係なく、請負金額が大きい順に記載していきます。

(※)経営事項審査とは、公共工事を元請業者として請け負う場合に必ず必要な審査

また、建設業許可の取得を希望する業種ごとに作成する必要があるので、そちらも注意してください。

建設業許可の申請書類③:【様式第3号】直前3年間の施工金額

「直前3年間の施工金額」は、過去3年間に行った工事の総額を示す書類です。

引用:愛知県|直前3年の各事業年度における工事施工金額

上記のように書類の右上に(税込・税抜/単位:千円)と記載されており、〇印を付けるような形式になっています。

これは好きな方を選んでいいという訳ではありません。

経営事項審査を受ける場合には基本的には「税抜」を、受けない場合には決算書の消費税の処理方法に合わせます。

建設業許可の申請書類④:【様式第4号】使用人数

「使用人数」とは、許可申請をする建設業者が営業所ごとに、建設業に従事する使用人の数を記載する書類です。

この書類は法人・個人に関わらず提出しなければなりません。(※)

(※)建設業許可更新の際には不要。

使用人数の書類に記載するのは以下の内容になります。

  • 営業所の名称
  • 建設業法第7条第2号イ、ロもしくはハ又は同法第15条第2号イもしくはハに該当するもの
    専任技術者の要件を満たしている全ての人の人数(専任技術者ではなくても記入)
  • その他の技術関係使用人
    施工や監督スタッフ(専任技術者以外)の人数
  • 事務関係使用人
    事務員

実際の書類は以下のようになっており、営業所ごとに人数を書き上げる形式になっています。

引用:愛知県|使用人数

【様式第4号】使用人数は、新規の許可申請時だけでなく、変更があるたびに提出が必要です。

建設業許可の申請書類⑤:【様式第6号】誓約書

「誓約書」は欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。

建設業許可の申請書類⑥:【様式第7号】常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書

「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書」は、経営業務の管理責任者の職歴や実績を詳細に記載する書類のことです。

経営業務の管理責任者とは、企業の経営を適切に管理する能力を持ち、5年以上の経営経験がある人物を指します。

証明書には、過去に役職に就いていた期間や職務内容を詳細に記載します。

例えば、代表取締役や取締役としての役職名、経験年数、役割が求められます。

「経営業務の管理責任者」についてさらに詳しく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてください。

別紙:常勤役員等の略歴書

「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書」の補足書類として、「常勤役員等の略歴書」も用意する必要があります。

これらの略歴書には、常勤役員としての役職名や具体的な職務内容、従事していた期間を記載します。

複数の会社で役員や管理職として従事していた場合は、それぞれの職務内容と役割を詳細に記載してください。

建設業許可の申請書類⑦:【様式第7号の2】常勤役員等及び当該常勤役員当等を直接に補佐する者の証明書

「常勤役員等及び当該常勤役員当等を直接に補佐する者の証明書」は、常勤役員やその補佐役が、経営業務の管理に関与していることを証明するためのものです。

以前までは、以下の要件を満たさなくては経営業務の管理責任者の要件を満たすことが出来ませんでした。

  • 建設業での経営経験が5年以上ある人がいる
  • 権限を委ねられて5年以上働いた経験がある人がいる
  • 経営の補佐として6年以上働いた経験がある人がいる

しかし、経営管理責任者の要件が厳しいことが理由で建設業許可が受けられない人も多く、要件の一部緩和がされました。

緩和内容は、複雑なため以下の画像を参考にしてください。

令和2年10月以降の「経営業務の管理責任者」の要件

常勤役員の中に、以下1または2の条件を満たす方が必要です。
また、その場合は補佐できる人材の配置も必要です。

前提条件 建設業において2年以上、役員等(取締役・執行役など)として経営に関与した経験がある
要件 1 建設業において「財務」「労務」「業務運営」のいずれかの分野で、役員等又は役員等に次ぐ立場としての経験があり、前提条件の経験とあわせて通算5年以上の経験がある
2 建設業に限らず役員等として5年以上の経験があり、かつ建設業において2年以上の役員等の経験がある
補佐ができる人の条件 a 建設業における財務管理の経験が5年以上ある
b 建設業における労務管理の経験が5年以上ある
c 建設業における業務運営の経験が5年以上ある

※1人で複数の要件を満たすことも可能です。また、複数人でそれぞれの要件を分担して満たすことも可能です。

「【常勤役員等及び当該常勤役員当等を直接に補佐する者の証明書」というのは、この緩和を活用する場合にのみ必要な書類になります。

そのため、先ほど解説した常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書を提出する予定の方はこちらの書類は不要です。

建設業許可の申請書類⑧:【様式7号の3】健康保険等の加入状況

「健康保険等の加入状況」はその名の通り、健康保険等に加入しているかの確認をするための書類です。
建設業許可を受けるためには、法人の場合社会保険に加入していなくてはいけません。

「健康保険等の加入状況」の書類は以下のようになっています。

引用:愛知県|健康保険等の加入状況

従業員数の欄には営業所ごとの従業員人数を記入し、カッコの中には役員等の人数を記入します。

保険等の加入状況の部分は、「加入している場合は【1】」「適用除外の場合は【2】」を記入してください。

事業所整理番号等には、健康保険・厚生年金・雇用保険それぞれの事業所整理番号、事業所番号等を記入します。

事業所整理番号と事業所番号の違いは以下の通りです。

  • 事業所整理番号
    社会保険に新規で加入した際、事業所ごとに割り当てられる番号(決定通知書に記載)
  • 事業所番号
    健康保険と厚生年金保険の適用を受ける事業所として新たに認定された際、年金事務所から通知される番号

申請書類⑧:【様式14号】株主(出資者)調書

「株主調書」は、会社やその持ち株数を明記する書類で、会社の所有構造を透明化するためにとても重要なものです。

この書類には、以下の内容を記載します。

  • 株主(出資者)名
  • 住所
  • 所有株又は出資の価格

株主や出資者が多くいる建設業者の場合は、事前に株主たちの氏名や住所の情報を集めておくのがおすすめです。

申請書類⑨:財務諸表類(様式第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三)

「財務諸表類」は、会社の財政状況を示すための書類です。

この書類には、貸借対照表、損益計算書など、会社の資産や負債、収益を詳細に記載してください。

財務諸表類は、以下のように法人と個人で少し書き方が異なります。

法人の財務諸表 貸借対照表(法人用)
損益計算書(法人用)
株主資本等変動計算書
注記表
個人の財務諸表 貸借対照表(個人用)
損益計算書(個人用)

「財務諸表類」は、会社や個人事業主の経営状況を正確に反映し、建設業許可の審査において重要な判断材料となりますので、きちんと作成しましょう。

申請書類⑩:営業の沿革(様式第二十号)

続いては、営業の沿革について解説していきます。

営業の沿革とは、建設業許可の取得を希望する申請者の事業の歴史をまとめた書類のことです。

具体的には、「創業以後の沿革」や「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を記載します。

創業以後の沿革の欄には、以下のような内容を記載しましょう。

  • 商号や名称の変更
  • 移転
  • 組織の変更
  • 合併または分割
  • 法人化(資本金も記入)
  • 資本金額の変更
  • 営業の休止
  • 営業の再開等

建設業の登録及び許可の状況部分には、建設業の許可を取得した年月日を記入してください。

もし過去に行政処分や刑事罰を受けている場合は、その年月日と内容を「賞罰」の欄に記入が必要です。

申請書類⑪:所属建設業者団体(様式第二十号の二)

「所属建設業者団体」というのは、会社が加入している建設業関連の団体を記載する書類です。

もし所属する団体がない場合は、「該当なし」と記載すれば大丈夫です。

申請書類⑫:主要取引金融機関名(様式第二十号の三)

「主要取引金融機関名」とは、会社が取引している銀行や金融機関の情報を記載する書類です。

実際の書類は以下の通りです。

引用:愛知県|主要取引金融機関名

書類作成時は、本所・本店・支所・支店・営業所・出張所等の区別まで記入しなければいけないので、注意してください。

また、財産的基礎等の確認として「金融機関の残高証明書」を提出する場合は、該当の金融機関の残高証明書を提出してください。

建設業許可の添付書類(各種証明書等)

建設業許可の申請書を提出する際は、今回紹介した申請書類(法定書類)だけでなく、以下の添付書類(各種証明書等)も必要になります。

  • 身分証明書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 健康保険等の加入状況が確認できる資料
  • 登記されていないことの証明書
  • 営業所の確認資料
  • 財産的基礎または金銭的信用を証明する資料
  • 適正な経営体制を確認する証明(経営業務の管理責任者等の証明書)
  • 専任技術者としての資格を有することを証明する資料

これらの書類は、建設業許可の審査を受ける際にとても重要です。

建2設業許可の添付書類(確認書類)」についてもっと知りたいという方は他の記事でさらに詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

申請書類の作成・収集はやまじ行政書士事務所へおまかせ

今回は建設業許可の許可申請書類について詳しく解説してきました。

このように建設業許可の申請時に用意しなければならない申請書類は膨大にあり、ひとりで作成をするのはとても大変です。

書類によっては内容がとても複雑なため、実際に書類作成をすると「難しくて出来ない」と感じる方も少なくありません。

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建設業許可の申請時に必要な書類は膨大かつ複雑なため、今回の記事を読んでいただき「難しそう」「自分にはできないかも」不安を抱いた方もいらっしゃるかと思います。

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