建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」とは?

建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」とは?

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者(経管とも言う)」が常勤の役員などの中に1人必要です。

経営業務の管理責任者とは、企業の経営を適切に管理する能力を持つ責任者のことを指します。

なぜ経営業務の管理責任者が必要かというと、「適正な経営体制を有していること」という要件を満たすために、経営業務の管理責任者の存在が不可欠だからです。

ここからは経営業務の管理責任者として認められる要件についてや、申請時に必要な証明書類などについて詳しく解説していきます。

まずは「経営業務の管理責任者」として認められるための要件について解説していきます。

経営業務責任者の内容については、建設業許可の要件の1つである「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」という部分に記載されています。

以下は愛知県の建設業許可の要件について記載されたぺージを一部抜粋したものです。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

引用:愛知県|許可の要件

上記の説明には専門的な用語も含まれているため、難しいと感じる方もいるかもしれません。

経営管理責任者の要件を確実に理解できるようにするため、先に以下の専門用語について簡単に解説します。

後ほど改めて、経営管理責任の要件を簡潔にまとめるので、そちらも参考にしてください。

まずは「常勤役員等」について解説します。

常勤役員等とは、簡単に言うと会社の中で常に勤務している役員のことです。

法人の場合は以下が役員に当たります。

  • 取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
  • 上記に準ずるもの(社団法人、財団法人または協同組合の理事等)

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、「準ずるもの」に該当していない場合、役員に含まれないので注意してください。

個人の場合は、本人またはその支配人が常勤役員等となります。

ここでいう、支配人とは会社の代表者に代わって、その会社の営業に関する全ての行為を行なう権限を持つ従業員の事です。

愛知県の【建設業許可申請の手引き】には「常勤役員等」について以下のように記載されています。

「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいいます。「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。「業務を執行する社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいいます。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は「これらに準ずる者」として含まれるものとします。

引用:愛知県|許可の要件

各都道府県によって、記載内容が異なるため実際に申請する際は、申請先の手引きを必ず確認するようにしてください。

先ほどの建設業許可の要件について記載されたぺージでは、要件の中に「経営業務の管理責任者としての経験」と書かれていました。

そのため「経営業務の管理責任者としての経験ってどんな経験が必要なんだろう?」と疑問を持った方もいるのではないでしょうか。

中には「自分はその経験があるだろうか」と不安を抱いた方もいるかもしれません。

基本的に以下に該当する役職を持った経験のある方は「経営業務の管理責任者としての経験」を有する人に該当します。

  • 取締役
  • 執行役
  • 法人格のある各種の組合等の理事
  • 個人の事業主
  • 支配人
  • 支店長
  • 営業所長
  • 業務を執行する社員

つまり、建設業の経営全般にわたる業務の執行や意思決定に関与し、経営全体を統括した経験を持つ人が、ここでいう「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」に該当するということです。

続いては「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」について説明します。

「準ずる者」と書かれていると表現が曖昧で、具体的なイメージがしにくいですよね。

建設業許可の申請手引きでは、建設業許可の要件に記載されている「管理責任者に準ずる地位にある者」について以下のように説明されています。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

引用:愛知県|建設業許可申請の手引き

つまり経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、取締役会から権限を委譲され、代表取締役の指揮の下で実際の業務執行に専念した経験を有している人のことです。

次に「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」という部分について解説します。

「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」とは、簡単に説明すると、経営の最高責任者に次ぐ立場で、建設工事の実務全般にわたる経営業務に携わった経験のことを指します。

具体的に必要な経験として、取締役などに次ぐ立場で以下のような業務があげられます。

  • 下請業者との契約の締結
  • 建設工事の施工に必要な資金調達
  • 技術者や技能者の適切な配置
  • 工事の進捗管理や工程管理
  • 品質管理や安全管理の監督
  • 顧客や関係者との折衝・調整
  • 経営計画の立案や予算管理
  • 事業部門間の調整や意思決定への参画

これらの経験が6年以上あれば、法人や個人における経験かどうかは問われません。

ここまで専門用語について説明をしたので、改めて経営業務の管理責任者として認められるための要件を確認していきましょう。

「経営業務の管理責任者」に求められる主な要件

建設業許可における「経営業務の管理責任者」には、常勤役員等のうち1名が、次のいずれかの経験要件を満たしている必要があります。

1. 建設業の経営に5年以上携わった経験がある
建設業の会社で、5年以上にわたり経営全般に関与し、業務執行や意思決定に関わってきた経験がある方。
2. 建設業で権限を与えられた立場として5年以上の経験がある
建設業の会社において、取締役会などから一定の権限を委ねられ、代表者の指揮のもとで継続して業務を担ってきた経験が5年以上ある方。
3. 建設業で経営を補佐する立場として6年以上の経験がある
建設業の会社で、経営者に次ぐ重要な立場として、工事全体の管理や経営業務の補佐に6年以上携わってきた経験がある方。

このように、「経営業務の管理責任者」として認められるためには、常勤役員かつ建設業で経営に関わる業務を5年以上経験していないといけません。

経営管理責任者は専任技術者のように、資格などを代用しても要件をクリアできません。

令和2年(2020年)10月以降『経営業務の管理責任者』の要件は緩和された? 

先ほど説明した通り、経営業務の管理責任者の要件が厳しいことを理由に、建設業許可が受けられないという方は少なくありません。

こうした状況を受けて、2020年10月に行なわれた建設業法改正で、要件の一部が緩和されました。

以下は、実際の建設業許可申請の手引きから新たに追加された要件の部分を抜粋したものです。

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

引用:愛知県|建設業許可申請の手引き

この文章を初めて読んだ方の多くは「よくわからない」「難しい」と感じているのではないでしょうか。

実際、この内容はかなり複雑なため、今回初めて建設業許可を取得するという方でも分かりやすいようにまとめました。

令和2年10月以降の「経営業務の管理責任者」の要件

常勤役員の中に、以下1または2の条件を満たす方が必要です。
また、その場合は補佐できる人材の配置も必要です。

前提条件 建設業において2年以上、役員等(取締役・執行役など)として経営に関与した経験がある
要件 1 建設業において「財務」「労務」「業務運営」のいずれかの分野で、役員等又は役員等に次ぐ立場としての経験があり、前提条件の経験とあわせて通算5年以上の経験がある
2 建設業に限らず役員等として5年以上の経験があり、かつ建設業において2年以上の役員等の経験がある
補佐ができる人の条件 a 建設業における財務管理の経験が5年以上ある
b 建設業における労務管理の経験が5年以上ある
c 建設業における業務運営の経験が5年以上ある

※1人で複数の要件を満たすことも可能です。また、複数人でそれぞれの要件を分担して満たすことも可能です。

新しく加わった要件の最も大きな変化は、複数人での経営業務管理体制を認めているという点です。

補佐として配置する人に関しては、3つの条件を満たす方1人でも、条件を個別に満たす人が複数いても問題ありません。

ここまでは、「経営業務の管理責任者」として認められるための要件について解説してきました。

ここからは、その要件をどのように証明するかについてお話しします。

結論として、経営業務の管理責任者としての要件を満たしていることを証明するためには、申請時に「常勤が確認できる書類」と「経営業務の管理責任者としての経験内容の確認ができる書類」を提出する必要があります。

常勤の確認 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し等
経営業務の管理責任者としての経験内容を確認する資料 1 建設業の許可を受けていない業者での経験
(個人の事業主経験)
a及びbの書類を必要年数分
a 確定申告書
所得証明書
b 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断ができるものに限る)
  1. 契約書の写し
  2. 注文書の写し+それに対応する請書控の写し
  3. 注文書、請書控、請求書のいずれかの写し+入金が明確に分かるもの
2 建設業の許可を受けていない業者での経験
(法人の役員経験)
a及びbの書類を必要年数分
a 登記事項証明書
b 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断ができるものに限る)
  1. 契約書の写し
  2. 注文書の写し+それに対応する請書控の写し
  3. 注文書、請書控、請求書のいずれかの写し+入金が明確に分かるもの
3 建設業の許可を受けていた建設業者での経験
(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む)
過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合 過去に経営業務の管理責任者として証明されていることが確認できる以下の書類を提示

許可申請書副本又は経営業務の管理責任者証明書の副本
過去に経営業務の管理責任者として証明されていない場合
・個人事業主
・法人の役員
・令第3条の使用人
・支配人
経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)等
引用:愛知県|建設業許可申請の手引き

経営業務の管理責任者の要件を満たせない場合はどうしたらいい?

ここまで読んでいただいた方の中には、「自分の会社には経営業務の管理責任者の要件を満たす人がいない。どうしよう…」と不安に感じている方もいるかもしれません。

これまで解説してきた通り、経営業務の管理責任者がいなければ、要件を満たすことができず、許可を受けられません。

しかし、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を新たに迎えれば、要件をクリアし、許可を受けることが可能です。

その場合、以下の点に注意する必要があります。

  • 経営業務の管理責任者になる人は、必ず「常勤」である必要があります。
  • 法人の場合、その人を役員として登記する必要があります。
  • 個人事業主の場合、その人を従業員として雇用し、支配人登記をする必要があります。
  • 名義貸しは絶対に行わないでください。

さらに、他の建設業者で「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」、「常勤の取締役」をしている人は、経営業務の管理責任者として認められないため、そこも注意してください。

また、名義貸しをした場合は、許可取消処分を受ける可能性があるため、絶対に避けてください。

経営業務の管理責任者が欠けてしまった時は?

また建設業許可の申請をする際には、経営業務の管理責任者がいたとしても、後に退社などの理由で欠けてしまうこともあるかもしれません。

そのような場合、代わりの経営業務の管理責任者が居なければ許可取り消し処分となってしまいます。

そのため、万が一の状況に備えて以下のような対策を事前に行なっておくと安心です。

  • 取締役の中に経営業務の管理責任者としての要件を満たす者を複数に確保しておく
  • あらかじめ計画を持って人材育成しておく

もし5年後の許可更新手続き時に後任の経営業務の管理責任者が居たとしても、前任者と後任者の間に1日でも空白があると、建設業許可の更新が出来ないので注意してください。

経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たしているか知りたい方はやまじ行政書士事務所へ

今回は建設業許可を取得するために必要な、「経営業務の管理責任者」について解説しました。

経営業務の管理責任者として認められるためには、以下のうちいずれかに該当するものでなくてはいけません。

【経営業務の管理責任者の要件】
1. 常勤役員のうち誰か1人が次のいずれかに該当すること。
1.1. 建設業での経営経験が5年以上ある人
➜ 建設業で5年以上、会社の経営全般に関わり、業務の実行や意思決定をしてきた経験を持つ人。
1.2. 権限を委ねられて5年以上働いた経験がある人
➜ 建設業で5年以上、取締役会などから権限を任されて、会社の代表の指示のもとで実際の業務に専念してきた経験を持つ人。
1.3. 経営のサポート役として6年以上働いた経験がある人
➜ 建設業で6年以上、経営者の次に重要な立場で、建設工事全体の管理や経営業務に関わってきた経験がある人。
2. 常勤役員の中に、以下の1または2の条件に該当する人がいる。かつ、その役員を補佐できるa〜cに該当する人を配置できる。
2.1. 建設業について「財務」「労務」「業務運営」いずれかについて役員等に次ぐ地位での経験をして上記の2年以上の経験と加えて5年以上経験している人

2.2. 建設業に関わらず5年以上の役員としての経験があり、かつ、建設業で2年以上の役員等の経験がある人
補佐できる人の条件
A. 5年以上、建設業の財務管理の経験を有する者
B. 5年以上、建設業の労務管理の経験を有する者
C. 5年以上、建設業の業務運営の経験を有する者

※1人の方が3つの要件全てを満たしていても構いませんし、複数の方がそれぞれ1つずつの要件を満たしていても構いません。

このように、経営業務の管理責任者の要件は内容が複雑で、一定期間の経験が求められるため、クリアするのが難しい場合があります。

そのため、自社が経営業務の管理責任者の要件を満たしているか不安がある場合は、専門的なサポートが必要です。

やまじ行政書士事務所では、経営業務の管理責任者の要件の診断を無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

【やまじ行政書士事務所が選ばれる理由】
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応
  • こちらからお客様の元へご訪問

やまじ行政書士事務所では、先ほども記載した通り建設業許可の要件をクリアしているかの診断を無料で実施しています。

今回説明をした「経営業務の管理責任者」の要件を満たしているかについてを含め診断を行ないます。

診断は60分程度なので、少しでも悩みや疑問がある方はお気軽にご相談ください。

また当オフィスでは、建設業許可の申請に必要な書類の作成や収集などを徹底サポートします。

建設業許可の申請時に必要な書類は膨大かつ複雑なため、普段のお仕事と平行して申請手続きの準備をするのはとても大変です。

しかし私たちに任せていただければ、本来の業務に支障をきたす心配もありません。

さらに、当事務所はお客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問いたしますので、お忙しい方もご安心ください。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
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