建設業許可申請で必要な書類まとめ|添付書類と確認のコツ

建設業許可の申請するためには、様々な書類を提出しなくてはいけません。

今回は、その中でも法定の申請書類の他に提出する「添付書類」「確認書類」について解説していきます。

※本記事は愛知県の情報を基に執筆しているため、他の都道府県で建設業許可の申請をする場合は、各都道府県の情報を必ずご確認ください。

建設業許可で提出する確認書類と添付書類とは

まずは、建設業許可の申請時に提出する「確認書類」と「添付書類」について解説していきます。

「確認書類」と「添付書類」は、建設業許可の申請において似た意味で使われることもありますが、厳密には少し異なる書類を指します。

  • 確認書類・・・申請者が特定の要件を満たしていることを確認するための書類
  • 添付書類・・・申請書と一緒に提出する書類全般
確認書類 申請者が特定の要件を満たしていることを確認するための書類
添付書類 申請書と一緒に提出する書類全般

つまり、確認書類とは添付書類の一部になります。

建設業許可申請時の添付書類(確認書類)について|要件にごとに用意するべき書類を解説

添付書類は項目ごとに必要な書類を用意する必要があります。

そのため今回は以下の項目別に必要な書類について解説していきます。

この身分証明書というのは、普段一般的に使用している「運転免許所」や「パスポート」ではありません。

建設業許可申請時に提出する身分証明書には、以下の内容が記載されています。

  1. 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
  2. 後見の登記の通知を受けていない
  3. 破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていない

この身分証明書は、本籍地住所のある市区町村の役所でしか取得できません。

建設業許可の申請をする際は、身分証明書について「役員全員」「法定代理人」「事業主」「建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)」の証明書が必要です。

登記事項証明書とは、会社や法人の基本的な情報を証明する書類のことです。

建設業許可申請時は、登記事項証明書の中の「履歴事項全部証明書」という、法人の設立から現在に至るまでの重要な登記事項の全てを記載した証明書を提出します。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、支配人登記のある個人の場合も法人の場合でも必要です。

提出するものは、申請時3ヵ月以内の原本でなくてはいけないため、しっかりと新しいものを用意しておきましょう。

建設業許可申請をするためには、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が必須です。

そのため建設業許可の申請時には、以下のような健康保険等の加入状況が確認できる資料も提出しなくてはいけません。

雇用保険について 自社で申告納付の場合
申請時直近の「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の控えの写し」および1〜3のいずれか、または加入証明書の原本を提出
  1. 保険料の納入に係る「納付書・領収証書」の写し
  2. 「領収済通知書」の写し
  3. 納付済額証明書の原本
労働保険事務組合に委託している場合
事務組合発行の   
       
  • 「労働保険料等納入通知書」の写し
  •    
  • 保険料の納入に係る「労働保険料等領収書」の写し
  •  
健康保険・厚生年金保険について 健康保険及び厚生年金保険に係る「領収書」の写し、または「保険料納入告知額・領収済通知書」の写し、または「納入証明書」の原本

※申請時3か月以内のもの

雇用保険の書類は「申請時直近のもの」、健康保険・厚生年金の書類は「申請時3ヵ月以内のもの」でなくてはいけないので、提出する際は古いものを提出しないよう注意してください。

続いて解説するのは、「登記されていないことの証明書」になります。

「登記されていないことの証明書」は成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の証明書です。

この証明書を提出することで、申請者やその役員が、法律に基づいて的確な経営能力を有していることが示されます。

こちらの書類は以下に該当する人、全ての証明書が必要です。

  • 役員全員
  • 法定代理人
  • 事業主
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)

最寄りの法務局の本局又は支局で「登記されていないことの証明書」の申請をすれば、取得できます。

次に、営業所が実際に建設業の管理を行える状態にあるかを確認するための、営業所の確認資料について解説します。

営業所の確認資料として用意する書類は以下の通りです。

  • 営業所外観の写真
    建物の全景がわかるもの
  • 営業所の名称が確認できる入口付近の写真
  • 営業所内部の写真
    建設業で使用する事務用品や電話などを含む事務スペースの様子がわかるもの
  • 建設業法第40条に規定する標識(いわゆる看板)の写真
    許可がある場合のみ、掲示状況および掲載内容が分かるもの

営業所の写真は、直近3ヵ月以内に撮影したことが分かるものでなくてはいけません。

そのため、写真内に撮影日の印字や写真を貼り付けた台紙や印刷した用紙等に撮影日の記載をしてください。

また、建物の権利関係の記載も必要となります(例えば、自己所有・賃貸借など)

営業所の確認書類は「主たる営業所・従たる営業所の建物」両方の資料を用意する必要があります。

建設業許可を取得する際には、財産的基礎または金銭的信用を証明する書類も必要です。

「財産的基礎または金銭的信用を証明する書類」は財産的基礎の要件をクリアしていることを証明するための資料で、以下のようなものが該当します。

  • 500万円以上の預金残高証明書
  • 500万円以上の融資証明書

これらの書類は、どちらも基準日が申請直前4週間以内のものを用意してください。

適正な経営体制を確認するためには、「常勤が確認できるもの」と「経営業務の管理責任者としての内容の確認ができるもの」が必要です。

まずは常勤性を確認出来るものについて解説します。

「常勤」の確認 ※①から順に確認をして、最初に当てはまった資料を提出する

①健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書又は厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせの写し
②住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し
③所得証明書(市区町村発行のもの)の原本・源泉徴収票の写し
④雇用保険被保険者証の写し・雇用被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者区分が「1」のものに限る)

また、個人事業主の場合、これらの書類は常勤役員等(経営業務の管理者等)、常勤役員等を直接補佐する者および専任技術者が事業者本人と異なる場合には、その方の常勤性の確認が出来る資料が必要になります。

経営業務の管理責任者としての経験内容を確認するために必要な書類は以下の通りです。

1 建設業の許可を受けていない業者での経験(個人の事業主経験) a及びbの書類を必要年数分
a 確定申告書
控え:第一表から、収支内訳書または青色確定申告決算書等一式添付のもの
所得証明書
原本、市区町村発行のものを必要年数分
b 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る)
  1. 契約書の写し
  2. 注文書の写し+それに対応する請書控の写し
  3. 注文書、請書控、請求書のいずれかの写し+入金が明確に分かるもの
  →入金が明確にわかるものは、「通帳の写し」または「預金取引明細票の写し」など第三者機関が発行したもの
2 建設業の許可を受けていない業者での経験(法人の役員経験) a及びbの書類を必要年数分
a 登記事項証明書
証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であったことが確認できるもの
b 該当年に施工した次の1、2、3のいずれかを必要年数分提出(工事内容、業種、請負実績の判断できるものに限る)
  1. 契約書の写し
  2. 注文書の写し+それに対応する請書控の写し
  3. 注文書、請書控、請求書のいずれかの写し+入金が明確に分かるもの
入金が明確にわかるものは、「通帳の写し」または「預金取引明細票の写し」など第三者機関が発行したもの
3 建設業の許可を受けていた建設業者での経験(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む) 過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合 過去に経営業務の管理責任者として証明されていることが確認できる以下の書類を提示

許可申請書または変更届副本の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書
過去に経営業務の管理責任者として証明されていない場合
・個人事業主(支配人を設置した場合)
・法人の役員
・令第3条の使用人
・支配人
経営業務の管理責任者としての経験年数を確認できる申請書類(副本)及び登記事項証明書 (証明期間中の必要年数について、継続して役員であったことが確認できるもの)
引用:愛知県の手引き

建設業許可の要件の1つである「適正な経営体制を有していること」を満たすためには、一定期間以上建設業の経営経験が必要です。

必要年数に関しては、建設業の4つの要件で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。

専任技術者としての資格を有することを証明するためには、以下のうち該当する書類が必要です。

専任技術者としての確認
  • 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
  • 資格証明書等の写し
  • 監理技術者資格者証の写し
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書

専任技術者の場合は、それに加え免許証や資格証明書などの提示が必要です。

資格を持っていなくても、実務経験があれば専任技術者として認められることもあります。

反対に上記以外の資料も必要になる場合もあります。

そのため、申請をする前は上記の中からどの書類を用意するべきかしっかりと確認しましょう。

常勤性については、健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書など経営業務の管理責任者と同様の書類で証明を行ないます。

【まとめ】建設業許可の申請には様々な書類が必要!お悩みの方はやまじ行政書士事務所へ

今回は、建設業許可の申請時に必要な添付書類(確認書類)について解説しました。

このように、建設業許可の申請をするためには様々な書類が必要になります。

本記事では確認書類を中心に解説しているため、実際にはさらに多くの書類を用意しなくてはいけません。

ここまで読んでくださった方の中には、「忙しい中役所を周ってこの膨大な書類を集めるのはムリ!」と感じている方も少なく無いのではないでしょうか。

しかし建設業許可の取得を進めなくてはいけない状況の方もいるはずです。

そのような方々はぜひ「やまじ政書士事務所」にご相談ください。

当オフィスでは膨大な数の書類作成や必要書類の収集を我々が行なうため、お客様の本来の業務に大きな影響を与えることはありません。

やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

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やまじ行政書士事務所では、先ほども記載したとおり建設業許可の申請に必要な書類の作成や収集を我々が行ないます。

建設業許可の申請時に必要な書類は膨大かつ複雑なため、今回の記事を読んでいただき「大変そう」「難しそう」と感じた方もいらっしゃると思います。

当オフィスは申請が完了するまでしっかりとサポートいたしますので、不安を抱いている方もお気軽にご相談ください。

また、建設業許可の申請にあたって要件がクリア出来ているかの診断を無料で行なっています。

さらに、当事務所はお客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問させていただきますので、お忙しい方もご安心ください。

やまじ行政書士事務所
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