建設業許可の更新で失敗しない!|期限切れを防ぐための全手順

「建設業許可の更新日っていつだろう」「建設業許可の更新日が近づいているけど何を準備すればいいんだろう」このような疑問や悩みを抱えていませんか。

建設業許可の手続きは複雑なため、1度目の新規申請のことを忘れてしまったという方も多いと思います。

本記事ではこれから建設業許可の更新手続きをする予定の方に向けて、以下の内容を解説していきます。

建設業許可の更新日について
建設業許可の更新の要件
建設業許可の更新手続きに必要な書類
建設業許可の更新にかかる手数料について

今回初めて建設業許可の更新をするという方でも分かりやすいように、丁寧に解説していくので、ぜひ参考にしてください。

建設業許可の更新は何年ごと?|有効期間は5年間

建設業許可の有効期限は許可日から5年間です。そのため、5年に1度は建設業許可の更新手続きをしなくてはいけません。

具体的な期間の計算は、許可を取得した日から5年後の前日までです。

例えば、2024年5月1日に許可を取得した場合は、2029年の4月30日までが有効期限になります。

有効期限の最終日が行政機関の休みの日だったとしても、期間が延長されることはないので、建設業許可の更新手続きは余裕をもって準備することが大切です。

更新の申請は有効期間満了の3ヵ月前から30日前までの間に行なう

しかし余裕を持って準備をすると言っても「いつ申請をすればいいの?」と疑問を持った方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、建設業許可の更新手続きは有効期間満了の3ヵ月前(※)から30日前までに行なう必要があります。

(※)愛知県参考。地域によって期間が異なる場合があります。

30日前までに更新手続きをしなくてはいけない理由は、建設業許可の更新審査期間が4週間であることに関係しています。

しかし、もしこの30日前を過ぎてしまい、更新審査をしている間に、建設業許可の有効期間満了の日を超えてしまったとしても、有効期間満了前に更新の申請をしていれば、従前の許可は審査終了まで有効になります。

この場合、審査が通ったときから更新されるのではなく、前の許可の有効期間満了の日の翌日から新たな許可が有効とされます。

例えば2024年5月1日に許可を取得した方が、2029年4月14日に許可更新の申請を行なったとします。

この場合、2029年4月30日が許可満了日になりますが、更新審査が終了するのは、およそ5月14日になります。

そうすると、許可満了日から更新審査結果が出るまでの2週間、1回目の許可(2024年5月1日に受けた許可)が有効になるということです。

しかし、新たな許可が有効になるのは2029年5月1日からになるため、次の許可の有効期間最終日は、2034年4月30日になるということです。

更新を忘れるとどうなるの?余裕をもった準備が大切

では、もし更新するのを忘れて許可の有効期間満了日まで、建設業許可の更新手続きをしなかった場合はどうなるのでしょうか。

その場合は、建設業許可の更新が出来ません。そのため、もし建設業許可が必要であれば新規で申請する必要があります。

有効期間満了日から新規許可を取るまでの間は無許可になるため、500万円以上の工事を請け負うことができません。

このような事態にならないためにも、更新手続きは余裕を持って準備しましょう。

建設業の更新に必要な要件

ここからは、建設業許可の更新に必要な要件について解説していきます。
建設業許可の更新をするためには、以下の要件を満たしていなくてはいけません。

  • 5年分の事業年度終了届を提出している
  • 重要事項に変更があった場合、変更届を提出している
  • 経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている
  • 社会保険に加入している

今回は上記の中から、「事業年度終了届を提出している」「重要事項に変更があった場合、変更届を提出している」の2つの要件について詳しく解説していきます。

5年分の事業年度終了届提出しているか

建設業許可の更新をする際に重要な要件の1つが、「5年分の事業年度終了届を提出しているか」になります。

この要件を満たすためには、毎年決算日から4か月以内に事業年度終了届を提出する必要があります。

もし事業年度終了届を提出していないと、更新申請を受け付けてもらえません。

更新申請直前で5年分の決算変更届をまとめて提出することも可能ですが(本来は毎年提出しなければなりません)、大変な労力になりますし、書類紛失のリスクも高まります。

そのため、毎年しっかり提出しましょう。

重要事項に変更があった場合に変更届を提出している

「重要事項に変更があった場合に変更届を提出している」かも建設業許可の更新をする際に確認されます。

建設業を営んでいると、建設業許可取得後に商号や営業所に関する情報、経営業務の管理責任者に関する情報などの重要事項が変更する場合もあるでしょう。

その場合、変更届を提出していなければ建設業許可の更新ができません。

以下の表に重要事項とそれぞれの提出期限をまとめました。

重要事項 提出期限
経営業務の管理責任者に関する情報 変更後2週間以内に提出が必要
専任技術者に関する情報 変更後2週間以内に提出が必要
令3条の使用人(支店長・営業所長など)に関する情報 変更後2週間以内に提出が必要
商号 変更後30日以内に提出が必要
営業所に関する情報 変更後30日以内に提出が必要
資本金の額 変更後30日以内に提出が必要
役員に関する情報 変更後30日以内に提出が必要
支配人に関する情報 変更後30日以内に提出が必要

このように、変更後2週間以内に変更届を提出しなければいけないものもあります。

そのため、変更が事前に決まっている場合は前もって変更届の準備をしておくと安心です。

建設業許可の更新に必要な申請書

次に建設業許可の更新に必要な申請書類について解説していきます。

建設業許可の更新をする際に必ず必要な書類は以下の通りです。

 
 

書類

様式第1号

建設業許可申請書

様式第1号別紙1

役員等一覧表

様式第1号別紙2(2)

営業所の一覧表

様式第1号別紙3

県証紙貼付

様式第1号別紙4

専任技術者一覧表

様式第6号

誓約書

様式第7号

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

別紙

常勤役員等の略歴書

様式第7号の2

常勤役員等及び当該常勤役員を直接に補佐する者の証明書

様式第7号の3

健康保険等の加入状況

様式第11号

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

様式第12号

許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

様式第20号

営業の沿革

 

後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)【申請時3ヵ月以内】

 

身元(身分)証明書【申請時3ヵ月以内】

これらの他にも、以下のような必要に応じて提出する書類があります。

    専任技術者としての資格を有することを証明する資料    

    提出済みの認定書の有効期限が到来している場合は、新しい認定書(写し添付)

    建設業法施行令に規定する使用人の住所、生年月日当に関する調書    

    「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」に記載した人について提出。ただし、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書」「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」に記載した方は不要

    株主(出資者)調書    

    すでに提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出

    所属建設業団体    

    すでに提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出

    主要取引金融機関名    

    すでに提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出

    定款    

    すでに提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出

    履歴事項全部証明書【申請時3ヵ月以内】    

    すでに提出された書類と内容・表示が異なる場合は提出

建設業許可の更新をするためには、新規申請の際と同様に膨大な書類が必要になります。

今回は愛知県の建設業許可申請の手引きを参考に解説しました。

しかし更新に必要な書類は地域によって内容が異なる場合があるため、実際に更新手続きを行なう場合は、しっかりと各行政庁の情報を確認してください。

建設業許可の更新に必要な添付書類について

建設業許可の更新申請をする場合、先ほどの申請書類とは別にそれぞれの確認書類も用意してください。

必要な確認書類は以下の通りです。

      
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性証明書類(健康保険・厚生年金標準報酬額決定通知書など)
  • 身分証明書や住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 健康保険等の加入状況が確認できる資料
  • 財産的基礎または金銭的信用を証明する資料

愛知県で建設業許可を取得したい方はやまじ行政書士事務所へ!

今回は建設業許可の更新手続きについて詳しく解説しました。

建設業許可の有効期限は5年のため、建設業許可の更新をしたい方は5年に1度更新手続きを行なう必要があります。

もし更新手続きを忘れてしまうと、建設業許可が失効してしまい、再度新規申請をしなくてはいけなくなります。

その場合は許可を受けられるようになるまで無許可になり、500万円以上の工事を請け負うことができなくなるので、注意してください。

こうならないためにも、建設業許可の更新準備は余裕を持って行なうことが大切です。

しかし、許可の更新をするためには膨大な書類を集めたり作成したりしなくてはいけません。

そのため「日々の仕事が忙しく更新手続きの準備をする余裕がない」という方も多いのではないでしょうか。

そのような方は、ぜひ一度やまじ行政書士事務所にご相談ください。

当オフィスにご相談いただければ、書類作成や書類の収集を我々が行います。

やまじ行政書士事務所が選ばれる理由

【やまじ行政事務所が選ばれる理由】
  • 書類作成や証明書類所得対応
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • こちらからお客様の元へご訪問

やまじ行政書士事務所では、先ほども記載したとおり建設業許可更新に必要な書類の作成や収集を我々が行います。

建設業許可更新手続きは必要な書類が膨大かつ複雑なため、今回の記事を読んでいただき「大変そう」「難しそう」と感じた方もいらっしゃると思います。

当オフィスは申請が完了するまでしっかりとサポートいたしますので、不安を抱いている方もお気軽にご相談ください。また、当事務所はお客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問いたしますので、お忙しい方もご安心ください。

やまじ行政書士事務所
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