建設業許可の取得で何が変わる?必要な条件と書類もわかりやすく解説!

建設業許可を取得する4つのメリット

建設業許可を取得すると以下のように様々なメリットがあります。

  • 500万円以上の大規模な工事を請けられる
  • 社会的信頼が上がる
  • 融資を受けやすくなる
  • 公共工事の入札が可能になる

500万円以上の大規模な工事を請けられる

建設業許可を取得する最大のメリットは500万円以上の大規模な工事を請けられるようになることです。

実際に建設業許可を持っていなくても、建設工事を請け負うことは出来ますが、その場合には軽微な建設工事しか請け負えません。

【軽微な建設工事とは】
・請負金額が500万円以下
・建築一式工事1件の請負代金の額が1,500万円未満
・建築一式工事の延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

しかし建設業許可を取得することで、請負金額の制限なく建設工事を受注・施工ができます。

そのため、建設業許可を取得することは企業の売上増加に繋がるでしょう。

社会的信頼度が上がる

建設業許可を取得することは、社会的信頼度を上げることにも繋がります。

なぜなら建設業許可を取得するためには、以下のような条件を満たす必要があるからです。

  • 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有している
  • 営業所ごとに専任の技術者を配置している
  • 請負契約に関して誠実性を有している
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している

つまり建設業許可を取得出来ているということは、経営状態や技術などが行政に認められていることを示します。

そのため発注者である民間企業や官公庁などからの信頼度が上がるでしょう。

融資を受けやすくなる

建設業許可を取得することで、融資を受けやすくなるというメリットもあります。

金融機関から融資を受けるためには、一定の信頼が必要です。

特に、低金利や長期分割弁済などの公的融資制度(※)の場合は、建設業許可の取得が前提となっています。

実際に、融資を受けやすくするために建設業許可を取得する方も少なくありません。

建設業許可を取得することで、資金調達の選択肢を増やし新たな事業展開を試みることもできます。

公共工事の入札が可能になる

建設業許可を取得すると、公共工事参入への可能性も高まります。

公共工事を受注するためには、建設業許可を取得し経営事項審査や競争入札参加申請などが必要です。

公共工事を受注するメリット

  • 公共工事でしか出来ない大規模工事に携わることができる
  • 景気に左右されず安定しやすい
  • 貸し倒れの心配がない
  • 信用につながる

このように公共工事を受注することには様々なメリットがあるため、公共工事の受注を検討している方は建設業許可を取得することがおすすめです。

許可に必要な4つの要件

「建設業許可を取得したいけど、自分に許可が下りるか不安」「建設業許可を取得するためにはどんな要件が必要なんだろう。」

このような疑問や悩みを持っている方も多いのではないのでしょうか。

建設業許可を取得するためには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

  1. 適正な経営体制
  2. 専任技術者
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎

適正な経営体制で確認される点は以下の通りです。

1(1) 適正な経営体制を有していること

次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

1(2) 適正な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

次のいずれにも該当する者であること。

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

※令和2年10月1日より適正な社会保険の加入が建設業許可の要件になりました。

引用:愛知県|建設業許可の要件

常勤役員等の中に上記の要件を満たす人がいない場合は、許可を受けられないので注意してください。

また、許可の取得後に退任等でこれらの要件を満たす人が欠けた場合は、要件を満たす人がすぐに交代しなくては許可を維持できません。

もしすぐに交代出来なかった場合、一度廃業し再び要件を満たしている人を役員にするなど要件を整えてから再申請しなくてはいけないので、注意してください。

専任技術者とは、確実な施工管理を行うための技術的な責任を担う人のことで、『国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに一人以上常勤で配置している』かを確認されます。

「国の定めた要件」というのは、免許資格によって担当できる建設業種によって異なります。

土木系の免許資格

  • 技術士(建設部門・農業土木部門等)
  • 土木施工管理技士・建設機械施工技士
  • 職業能力開発促進法のとび工技能士等

建築系の免許資格

  • 建築施工管理技士・建築士・木造建築士
  • 職業能力開発促進法の建築大工技能士等

その他の免許資格

  • 電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士
  • 造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者
  • 消防設備士・職業能力開発促進法各技能士

実務経験者

  • 高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、申請業種について3から5年の実務経験を有する者
  • 申請業種について10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者

実務経験で許可を取得しようとするときは、実務経験の内容を実務経験証明書に記載して証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するとともに、原本を提示していただくことになります。また、証明しようとする期間、証明者に在籍していたことが分かるもの(社会保険被保険者記録照会票等)の添付が必要です。これらが揃わないときは、経験した実務を証明できないため、許可を受けることができません。
(添付する資料については各都道府県によって異なることがあります)

誠実性として確認されるのは以下の点です。

暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

引用:愛知県|建設業許可の要件

建設業は完成までに長期間かかり1件あたりの契約額が高額なため、取引をするためには、誠実性がなくてはいけません。

財産的基礎では、以下のいずれに該当するかが確認されます。

  • 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続した営業実績のあること

金融機関で500万以上の預金残高証明書を発行してもらえれば問題ありません。

必要書類について

建設業許可を取得するために必要な書類を一部紹介します。

【申請書類等(閲覧書類)】

第一号 建設業許可申請書
別紙一 役員等の一覧表
別紙二 営業所一覧表
別紙三 収入証紙等貼り付け欄
別紙四 専任技術者一覧表
第二号 工事経歴書
第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第四号 使用人数
第六号 誓約書
第十一号 令第三条に規定する使用人の一覧表
第十五号~第十七号の二 財務諸表(法人用)
第十七号の三 附属明細表
第十八号~第十九号 財務諸表(個人用)
第二十号 営業の沿革
第二十号の二 所属建設業者の団体
第二十号の三 主要取引金融機関名

このように、建設業許可を取得するためには、非常に多くの書類を用意しなくてはいけません。

自身だけで書類を全て揃えるのはとても大変なため、建設業許可を取得しようと検討している方は行政書士事務所などに相談することをおすすめします。

許可申請ならやまじ行政書士事務所へ

建設業許可を取得するために、行政書士事務所に相談しようとお考えの方はぜひ当事務所、愛知建設業許可サポートオフィス 「名古屋市やまじ行政書士事務所」にご相談ください。

名古屋市やまじ行政書士事務所が選ばれる理由は以下の通りです。

  • こちらからお客様の元へご訪問
  • 許可取得のための無料要件診断実施中
  • 書類作成や証明書類取得対応

当事務所では、曜日を問わずお客様のご都合に合わせこちらからご訪問いたします。

また許可取得の要件を満たしているかの診断も無料で行っています。

もし現時点で要件を満たしていなくても、どのようにすれば許可を取得出来るかということもアドバイスいたします。

さらに書類作成や証明書類取得もお任せください。

証明書類の取得をするためには、住民登録のある役所や本籍地の役所、法務局、県税事務所など様々な所に足を運ぶ必要があります。

時間のかかる面倒な手続きは当事務所が担うため、多忙なためひとつずつ足を運ぶ時間がないという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

今回は建設業許可を取得するメリットについて詳しく解説しました。

【建設業許可を取得するメリット】

  • 500万円以上の大規模な工事を請けられる
  • 社会的信頼が上がる
  • 融資を受けやすくなる
  • 公共工事の入札が可能になる

建設業許可を取得するには、一定の要件を満たす必要があります。

そのため建設業許可を取得していることで社会的信用度が上がり、融資を受けやすくなったり公共工事参入への可能性が高まったりなど、会社の売上増加に繋がるでしょう。

しかし、建設業許可を取得するためには様々な必要書類を用意しなくてはいけません。

ですが忙しく書類を用意する時間を中々確保出来ないという方は多いのではないでしょうか。

そのような方は、当事務所のような行政書士事務所に相談することがおすすめです。

当事務所「名古屋市やまじ行政書士事務所」であれば、必要書類の作成や証明書取得を全て行います。

許可取得ができるか要件の診断も無料で行っているので、お気軽にご相談ください。

やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
AM:7:00-PM10:00(平日土日対応)