建設業許可を取得した事業者は、毎年1回、事業年度終了後に事業内容を報告する「事業年度終了届」を提出することが法律で義務づけられています。
初めて手続きする方にとっては、必要書類や提出期限について不安があるかもしれません。
そこで今回は、事業年度終了届の提出期限や必要書類について詳しく解説します。
提出しない場合のリスクや注意点についても触れていくので、ぜひ参考にしてください。
建設業許可の事業年度終了届とは【提出期限について】
建設業許可の事業年度終了届とは、建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度終了後に事業内容を報告するための書類のことです。
記載する内容は毎事業年度に行った工事経歴や直前3年の工事施工金額などです。
提出期限があり、毎事業年度が過ぎてから4か月以内に提出しなくてはいけません。
具体的な提出日は法人や個人で異なるので注意してください。
- 法人の場合…決算月の4か月後の月末
- 個人の場合…毎年4月末
4か月と聞くと余裕を持って準備出来るように感じるかもしれませんが、事業年度終了届には、決算書が出来てからでないと作成できない書類もあります。
決算書の作成には2か月程度かかるため、実際に準備できる期間は残りの2か月ほどしかありません。
そのため、決算書が完成する前に、他の書類を前もって準備しておくことが重要です。
事前準備をしっかりと進め、提出期限に余裕を持って対応できるようにしましょう。
事業年度終了届の必要書類
事業年度終了届には、以下のように様々な書類が必要になります。
- 事業年度終了届
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
これらは、事業の経営状況や工事の実施状況を正確に報告するために重要な書類になります。
ここからは、それぞれの書類作成方法や注意点についても解説していきます。
事業年度終了届必要書類①:事業年度終了届書
これは事業年度終了届の主な書類で、届出をするための基本情報を記載します。
主に会社の基本情報、許可番号、事業年度に関する情報が必要です。
書類のフォーマットは各都道府県の建設業許可部門から取得できます。
事業年度終了届必要書類②:工事経歴書
「工事経歴書」とは、申請する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事について記載する書類です。
許可を受けた業種ごとに以下のような内容を記載します。
- 注文者
- 元請又は下請の別
- JV(ジョイントベンチャー)の別
- 工事名
- 損益計算書
- 工事現場のある都道府県及び市区町村名
- 配置技術者の氏名
工事経歴書を記載する際、工事の順番に注意が必要です。
公共工事を元請け業者として請け負う場合に必ず必要な経営事項審査を受けていない場合は、完成した工事について請負金額が大きい順に記載します。
経営事項審査とは、公共工事を請け負うために必要な評価制度で、審査を受けると工事の実績や経営状況が評価されます。
事業年度終了届必要書類③:直前3年の各事業年度に置ける工事施工金額
「直前3年間の施工金額」は、過去3年間に行った工事の総額を示す書類です。
この書類は、業種ごとの合計金額を記載していく形式になっています。

書類の右上には(税込み・税別/単位:千円)と記載されており、〇印を付けるようになっていますが、これは好きな方を選んでいいという訳ではありません。
経営事項審査を受ける場合には「税別」を、受けない場合には「税込み」に〇印をつける決まりになっています。
事業年度終了届必要書類④:貸借対照表
貸借対照表とは、決算日における財政状態を表す会計報告書のことで、会社や個人の資産・負債・資本の状態が一目でわかるように整理されています。
ただし個人事業主と法人では記載の形式や項目が異なります。
法人の場合は、以下のようにより細かい項目の記入が必要です。
- 流動資産
現金、預金、売掛金など1年以内に現金化できる資産
- 固定資産
建物、土地、機械設備など、長期的に保有する資産
- 流動負債
支払手形、買掛金、短期借入入金など1年以内に返済すべき負債
- 固定負債
長期借入金や社債など、1年以上の返済期限がある負債
- 純資産
資本金、利益剰余金など、会社の所有者に帰属する資産
一方、個人事業主の貸借対照表は法人よりもシンプルな構成になっています。
- 資産
現金、預金、売掛金、事業に使う資産(車両、設備など)
- 負債
事業に関する借入金や未払金
- 純資産
個人の事業に対する自己資本、利益の繰り越し額など
貸借対照表は、事業の財政状況を明確に示す重要な書類です。
正確に記載することが、事業者の信頼に繋がるため法人・個人事業主それぞれの形式に応じて、適切に作成しましょう。
事業年度終了届必要書類⑤:損益計算書
損益計算書は、事業の1年間の収益と費用を明確に示す重要な書類です。この書類により、事業年度内の利益や損失を把握することができます。
主な記載内容は以下の通りです。
- 売上高
事業年度中に発生した総売上金額
- 売上原価
売上に直接関連する費用(原材料費、外注費など)
- 売上総利益
売上高から売上原価を差し引いた金額
- 販売費及び一般管理費
事業運営に必要な間接費用(人件費、広告費、光熱費など)
- 営業利益
売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた金額
- 経常利益
営業利益に営業外収益(受取利息など)を加え、営業外費用(支払利息など)を差し引いた金額
- 税引前当期純利益
経常利益に特別利益を加え、特別損失を差し引いた金額
- 当期純利益
税金を差し引いた最終的な利益
この書類により、事業年度内の利益や損失を把握することができます。
事業年度終了届必要書類⑥:完成工事原価報告書
完成工事原価報告書は、完成した工事ごとの原価を詳細に示す重要な書類です。
主な記載内容は以下の通りです。
- 工事名
報告対象となる工事の名称
- 工事原価
工事にかかった直接費用(材料費・労務費・外注費・その他経費など)
- 完成工事高
完成した工事の請負金額
- 工事利益
完成工事高から工事原価を差し引いた利益額
この書類により、工事ごとの収益性や事業の経営状況を正確に把握することができます。
事業年度終了届必要書類⑦:株主資本等変動計算書
「株主資本等変動計算書」とは貸借対照表の中で「純資産」にあたる部分が、1年間でどのように増減したかをまとめた書類です。
具体的には以下の内容について記載します。
- 当期首残高
- 当期変動額
- 新株の発行
- 余剰金の配当
- 当期純利益
- 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
- 当期変動額合計
- 当期末残高
株主資本等変動計算書は、会社の資本の変動を明確に示し、会社の財政状態を正確に把握するための重要な書類のため、正確に記載しましょう。
事業年度終了届必要書類⑧:注記表
注記表は、財務諸表に含まれない特記事項を補足するための書類です。
実際には以下のような内容が記載されています。
- 当期首残高
- 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
- 重要な会計方針
- 会計方針の変更
- 表示方法の変更
- 会計上の見積り
- 会計上の見積りの変更
- 誤謬の訂正
- 貸借対照表関係
- 損益計算書関係
- 株主資本等変動計算書関係
- 税効果会計
- リースにより使用する固定資産
- 金融商品関係
- 賃貸等不動産関係
- 関連当事者との取引
- 一株当たり情報
- 重要な後発事象
- 連結配当規制適用の有無
- 収益認識関係
- その他
参照:愛知県|事業年度終了届
注記の記載は、上記の項目で補足情報が必要な場合に行ないます。
そのためもし該当する事項がない場合は「該当なし」と記載するだけでOKです。
【注意点】事業年度終了届(決算変更届)を提出しないとどうなる?
事業年度終了届の提出は法律で義務付けられていますが、もし事業年度終了届を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。
結論、事業年度終了届を提出しないと以下の手続きが出来なくなります。
- 5年毎の更新手続きができない
- 業種追加の手続きができない
- 経営事項審査が受けられない
特に「5年毎の更新手続きができない」のは非常に深刻です。
更新ができないと、建設業の許可が失効し、新規に許可を取り直す必要があります。
その際、約3ヶ月間の許可なしの「空白期間」が生じるため、建設業者にとって大きな損失です。
もし提出期限に間に合わなかった場合でも、遅れて提出することは可能ですが、愛知県を含む一部の都道府県では始末書などのペナルティを受ける場合もあります。
まとめ|事業年度終了届の提出にも様々な書類が必要
今回は建設業許可の事業年度終了届について詳しく解説しました。
事業年度終了届とは、建設業許可を受けた業者が毎年の事業内容を報告するための書類であり、法律で1年に1回の提出が義務付けられています。
提出を忘れてしまうと許可の更新が出来なくなるなど、業務に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。
また、提出には多くの書類が必要で、初めての方には複雑に感じるかもしれません。
もし「書類作成が難しくて分からない」「提出期限までに書類の準備ができない」という方は、やまじ行政書士事務所に1度ご相談ください。
当オフィスでは、皆さまが本業に専念できるよう事業年度終了届の書類作成から提出までサポートいたします。
やまじ行政書士事務所がおすすめな理由
- 書類作成サポート
- こちらからお客様の元へご訪問
事業年度終了届の提出期限は4か月ですが、決算書が完成するまで約2か月かかるため、実際の準備期間は残り2か月程度です。
忙しい中で書類作成に時間を割くのは難しい方も多いでしょう。
やまじ行政書士事務所では、必要な書類作成を全てサポートし、お客様のご都合に合わせて訪問いたします。
限られた時間の中で余裕を持って対応できるよう、ぜひ一度ご相談ください。
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