建設業許可を受けるためには、4つの要件をクリアしていなくてはいけません。
今回は以下の要件の内容をクリアするためにするべきことについて解説していきます。
- 要件①|経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
- 要件②|専任技術者
- 要件③|誠実性
- 要件④|財産的基礎等
要件以外にも、建設業許可を取得するために気を付けなくてはいけないことについても解説していきます。
「急遽、建設業許可を取得しなくてはいけなくなった」「建設業許可の要件をクリア出来ているかわからない」という方はぜひ、参考にしてください。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理を適正に行なうに足りる能力を有するものの在籍が必要です。
このような経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者のことを、経営業務の管理責任者(略して経管)と言います。
経営業務の管理責任者は、4つの要件の中で最も重要でクリアするのが難しいとされています。
建設業の業務は他業種の経営とは異なる部分が多いため、要件をクリアするためには、建設業界の経験がある人を必ず1人以上居なくてはいけません。
経営業務の管理責任者になるためには、以下2つの要件をクリアしなくてはいけません。
適正な社会保険に加入していること
ここからは、2つの要件の内容について詳しく解説していきます。
適正な経営体制を有していること
「適正な経営体制を有していること」を満たすためには、以下のいずれかに該当しなくてはいけません。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
引用:愛知県|許可の要件
このように、経営業務の管理責任者の要件を満たすためには、一定期間以上建設業の経営経験をしたことがなければなりません。
経営業務の管理責任者がいないため、建設業許可が取得できないという方も少なくありません。
適正な社会保険に加入していること
また、経営管理者の要件をクリアするためには、次のいずれにも該当していなくてはいけません。
- 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
- 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
- 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
「適正な社会保険に加入している」という要件は令和2年に加わった要件になります。
専任技術者
建設業許可を受けるためには、各営業所に専任の技術者がいなくてはいけません。
専任技術者としての要件は、以下のように取得する建設業許可が一般建設業か特定建設業かによって異なります。
| 一般建設業の許可 |
許可を受けようとする業種の工事について イ ・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方 ・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方 ロ 10年以上の実務経験を有する方 ハ 国土交通大臣がイ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方 (二級建築士、二級土木施工管理技士等) |
| 特定建設業の許可 |
許可を受けようとする業種の工事について イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方又は免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等) ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方 ※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方に限ります |
引用:愛知県|許可の要件
上記の通り、一般的には専任技術者として認められるためには、ある一定の国家資格を持っているか、10年の実務経験があることを証明しなくてはいけません。
この期間というのは、専任技術者が一人の場合1つの業種しか認められません。
例えば塗装工事と防水工事をどちらも10年間経験した場合でも、10年間で1業種しか選べません。
そのためどちらも一人で専任技術者になるためには、合計20年間の経験が必要になります。
また「10年間の実務経験」とは、通常休日とされている日を除いた全ての日に建設業の実務に携わり10年間経過することを指します。
専任技術者の証明方法
では専任技術者になるために必要な年数、経験を積んだ場合はどのように、その実務経験をどのように証明するのでしょうか。
結論、専任技術者に値する経験があることを証明する書類が必要です。
用意する書類は申請する先の行政庁などによって異なりますが、愛知県の場合は以下のように記載されています。
【専任技術者としての資格を有することを証明する資料】
卒業証書(写し添付)、卒業証明書(原本添付)、資格証明書(写し添付)、監理技術者資格者証(写し添付)、実務経験証明書(様式9)、指導監督的実務経験証明書(様式 10)、認定書(写し添付)のうち、該当する書類
引用:愛知県|建設業許可申請の手引き
業種によっては資格を持っていなくても実務経験があれば専任技術者として認められることもあるので、安心してください。
また、一般建設業の専任技術者であれば指導監督的実務経験証明書も不要です。
実務経験証明書に関しては、直近の年から暦年(1月から 12 月)ごとに従事した工事内容を具体的に1件ごとに記載しなくてはいけません。
そのため、過去の勤務先や工事の発注者などから証明を受ける必要があります。
誠実性
建設業許可を取得するためには「誠実性」という要件もクリアしなくてはいけません。
愛知県の公式ページでは、「誠実性」は以下のように記載されています。
誠実性
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
- 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
- 法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
「誠実性」は、建設業を営む上で適正かつ公正な取引を行なうための基本的な姿勢を問われる要件です。
そのため許可を取得するためには、法律に反する行為を行なうことや、契約内容を守らず勝手に工事内容を変えたり工事期間を伸ばしたりしないことが大切です。
財産的基礎等
4つ目の要件は「財産的基礎等」です。
建設業許可の要件における「財産的基礎」とは、建設業を営むための財務基盤があるかどうかを確認するための要件です。
「財産的基礎等」の要件をクリアするためには、以下の条件を満たさなくてはいけません。
| 一般建設業の許可 |
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること ロ 500万円以上の資金調達能力のあること ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
| 特定建設業の許可 |
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと ロ 流動比率が75パーセント以上であること ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること ※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます |
引用:愛知県|許可の要件
上記は愛知県の情報を参照したものになります。
自治体によって要件が異なるため、実際に建設業許可を取得する方は、自分が申請する行政庁の内容をしっかりとご確認ください。
財産的基礎に記載されている「自己資本」とは
一般建設の許可部分に記載されている「自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額を指します。
「貸借対照表の純資産合計の額」と記載しても、イマイチどういう意味か分からない方もいるかもしれませんので、簡単に説明していきます。
貸借対照表とは、企業の財政状態を表す表の一つで、貸借対照表には、企業の資産・負債・純資産が記載されています。
その中の「純資産の部」とは企業の自己資本を表す部分で、具体的には以下のような項目が含まれます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 利益剰余金
- その他の包括利益累計額
これらを合計した額が自己資本です。
資金調達能力とは
ここからは、先ほどの表に記載されていた「資金調達能力」について分かりやすく解説していきます。
資金調達能力を証明するためには以下の書類が必要です。
- 金融機関発行の「500 万円以上の預金残高証明書」
→ 基準日が申請直前の4週間以内のもの。初日算入 - 金融機関発行の「500 万円以上の融資証明書」
→ 発行日が申請直前の4週間以内のもの。初日算入
欠格要件に該当すると建設業許可を取得できない
建設業許可を取得する際に知っておかなくてはいけないことは、要件だけではありません。
以下のような欠格要件に該当すると、建設業許可が取得できません。
| 1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 |
| 2 | 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第75号又は第86号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方 |
| 3 | 法第29条第1項第75号又は第86号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方 |
| 4 | 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方 |
| 5 | 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方 |
| 6 | 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方 |
| 7 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 |
| 8 | 法、又は一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 |
| 9 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」という。) |
| 10 | 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方 |
| 11 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10まで又は12(法人でその役員等のうちに1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方 |
| 12 | 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方 |
| 13 | 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった方を除く。)のある方 |
| 14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する方 |
引用:愛知県|欠格要件
建設業許可を受ける際は、欠格要件に該当していないことが前提になるため、申込前に一度確認しておきましょう。
【まとめ】建設業許可の要件をクリアできているか不安な方はやまじ行政書士事務所へ!
今回は建設業許可を受けるための4つの要件について解説しました。
建設業許可を取得するためには、今回解説した4つの要件を満たさなくてはいけません。
これから建設業許可の申請を考えている方の中には、「自分たちはしっかりと要件をクリア出来ているのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方は、ぜひ当オフィスやまじ行政書士事務所にご相談ください。
当オフィスでは、許可取得のための要件診断を無料で実施しています。
また現時点においては要件が揃っていない場合でも、どのようにしていれば許可を取得できるのかをアドバイスさせて頂きます。
やまじ行政書士事務所が選ばれる理由
- 許可取得のための無料要件診断実施中
- こちらからお客様の元へご訪問
- 書類作成や証明書類所得対応
先ほどもお伝えした通り、やまじ行政事務所では許可取得の4つの要件をクリアしているかを無料で診断いたします。
60分程度で診断が出来るため「要件クリア出来ているか不安」「まだ知事許可か大臣許可か分からない」という方はお気軽にご相談ください。
また、当事務所はお客様のご都合の良い時間にこちらからお客様の元へ訪問させていただきますので、お忙しい方もご安心ください。
実際に建設業許可の申請をする場合には、様々な書類を役所から収集したり作成したりしなくてはいけません。
しかし当オフィスは、そのような書類作成など建設業許可の申請が完了するまでしっかりとサポートいたします。
やまじ行政書士事務所
TEL:052-957-3545
AM:7:00-PM10:00(平日土日対応)


