建設業許可に必要な専任技術者の要件と注意点とは?

建設業許可を取得するためには、各営業所に少なくとも1名の「専任技術者」を配置する必要があります。

これは建設業許可の要件の一つで、「営業所ごとに、特定の基準を満たした専任の技術者がいること」が求められているためです。

本記事では、専任技術者とは何か、その具体的な役割や要件について解説していきます。

さらに、建設業許可申請に必要な書類についても詳しく説明しますので、許可取得を目指す方はぜひ参考にしてください。

建設業許可の専任技術者とは

建設業許可を取得する際に、まず理解しておくべきなのが『専任技術者』の役割です。

そのため、はじめに専任技術者とは何かということについて解説していきます。

簡単に言うと、専任技術者とは建設業を営むために必要な技術・能力を持ったプロフェッショナルのことです。

専任技術者が居なくては建設業許可を取得するための要件をクリアすることができません。

具体的には、建設工事の施工管理や品質管理などの技術的業務の担当や、建設業者の技術力を確保する役割があります。

つまり専任技術者は、建設現場での技術的な問題を解決し、工事の品質を保証することで、建設業者の技術的な信頼性を確保するために、必要不可欠な存在ということです。

専任技術者の専任とはつまりどういうこと?

専任技術者として認められるためには、いくつかの要件を満たさなくてはいけないため、ここからはその要件について解説していきます。

要件の内容は一般建設業と特定建設業で異なる部分がありますが、どちらにも共通している重要な点があります。

それは「専任」でなくてはいけないということです。

「専任である」とはどういうことかというと、その技術者が営業所に常駐し、主たる業務として技術的な管理業務を行なっていることを意味します。

そのため、他の建設業者に常勤している人は「専任技術者」として認められません。

ここからは「一般建設業の専任技術者」と「特定建設業の専任技術者」の要件について、さらに詳しく解説していきます。もし「一般建設業と特定建設業」について知りたい方は、先にこちらの記事をご覧ください。

一般建設業の専任技術者の要件

まずは「一般建設業の専任技術者」の要件について解説します。

一般建設業として認められるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 学歴と実務経験
  2. 10年以上の実務経験
  3. 国土交通大臣が認定する資格の保有

ここからは、それぞれの要件について詳しく解説していきます。

一般建設業の専任技術者の要件①|学歴と実務経験

最初の要件は「学歴と実務経験」です。

専任技術者として認められるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 高等学校または中等教育学校の所定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
  2. 大学(短期大学を含む)または高等専門学校の所定学科を卒業し、または専門職大学の前期課程の所定学科を修了し、3年以上の実務経験があること

以下は、建設業の種類別に必要な学科一覧をまとめたものです。

許可を受けようとする建設業 学科    
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園
に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学
に関する学科    
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科    
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロツク工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科    
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科    
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科    
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科    
しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科    
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科    
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科    
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科    
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科    
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科    
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科    
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科    

引用:愛知県|建設業許可申請の手引き

ここでの「実務経験」とは、建設工事の施工に直接関わる経験を指します。

営業や事務など、建設工事に直接関係のない業務は含まれないため、注意してください。

一般建設業の専任技術者の要件②|10年以上の実務経験

所定学科を卒業していなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められます。

しかしこの要件を満たすためには、以下の点をしっかりと理解しておく必要があります。

  • 1人で2つの業種の専任技術者になるためには20年間必要
  • 電気工事や消防施設工事、解体工事などは例外

専任技術者が1人の場合10年間で1つの業種しか認められません。

例えば、塗装工事と防水工事の両方で専任技術者になるためには、それぞれ10年間の経験が必要です。

そのため一人で両方の業種に対応する場合、合計20年間の経験が必要となります。

電気工事や消防施設工事の場合には例外があります。

電気工事士免状や消防設備士免状などの資格を有する者だけがその業務に従事できるため、資格を持った上で行った実務経験が、専任技術者の要件として認められます。

解体工事の場合、平成13年12月1日以降に請け負った解体工事については、解体工事業の登録や建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業など)を受けた状態で従事した経験のみが実務経験として加算されます。

また、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可で行った解体工事の実務経験は、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業と解体工事業の両方の実務経験として計上可能です。

一般建設業の専任技術者の要件③|国土交通大臣が認定する資格の保有

3つ目の要件は、「国土交通大臣が認定する資格の保有」です。

国土交通大臣が「学歴と実務経験」「10年以上の実務実績」と同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した資格を保有している場合も、専任技術者として認められます。

例えば以下のような資格があげられます。

  • 二級建築士
  • 二級土木施工管理技士など

その他の資格については、建設業申請の手引きに記載されている「技術者資格免状及び資格コード」をご確認ください。

特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業の専任技術者になるためには、一般建設業よりも高度な技術や経験が必要です。

そのため、以下のように専任技術者として認められる要件も難しくなります。

許可を受けようとする業者の工事について以下のいずれかに該当していれば、特定建設業の専任技術者として認められます。

今回はこの中の「国土交通大臣が認定する資格の保有」と「一般建設業許可に対応する国家資格を持っている、または、学歴+実務経験かつ指導監督的な実務経験」について詳しく解説していきます。

特定建設業の専門技術者の要件①|国土交通大臣が認定する資格の保有

まずは「国土交通大臣が認定する資格の保有」という要件についてです。

特定建設業は大規模で複雑な工事を扱うことが多いため、専任技術者には高い専門性と管理能力が求められます。

そのため、以下のような国土交通大臣が定める資格を持っていることが必要です。

  • 一級建築士
  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 一級管工事施工管理技士
  • 一級電気工事施工管理技士などの一級の国家資格

その他の資格に関しては、建設業許可申請の手引きに記載されている技術者資格免除及び資格コードをご確認ください。

特定建設業の専任技術者の要件②|学歴・実務経験+4,500万円以上の工事監督

特定建設業専任技術者の2つ目の要件は、「学歴・実務経験の要件を満たしているかつ、元請けとして4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある」というものです。

特定建設業の専任技術者になるためには、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たした上で、元請けとして4,500万円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事で2年以上指導監督的な実務が必要です。

この指導監督的な実務というのは、建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。

なお、以下の業種(指定建設業)の場合は、指導的な実務経験だけでは専任技術者になることができません。

  • 土木工事業(土木一式工事)
  • 建築工事業(建築一式工事)
  • 電気工事業(電気工事)
  • 管工事業(管工事)
  • 鋼構造物工事業(鋼構造物工事)
  • 舗装工事業(舗装工事)
  • 造園工事業(造園工事)

そのため、これらの業種の特定建設業専任技術者になる予定の方は、一級の国家資格や国土交通大臣の認定等が必要になります。

令和5年(2023年)7月に専任技術者の要件が緩和された?

これまで解説した通り、専任技術者の要件は複雑なので要件を満たすのが難しいと感じる方も多くいらっしゃいます。

そのため実際に専任技術者の要件をクリアできず、建設業許可を受けられないという方もいます。

こうした状況をうけ令和5年7月に専任技術者の要件が緩和され、先ほど専任技術者として認められるために必要な「学歴+実務経験」の条件が一部変更されました。

しかし今回の要件緩和によって、技術検定合格者を指定学科卒業者と同様とみなされ、必要な実務経験年数が短縮されることになりました。

学歴等 実務経験
元の要件 学歴 大学・短大等(指定学科) 卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年
上記以外 10年
令和5年7月
以降
技士補
技士
1級1次検定合格(対応種目) 卒業後3年
2級1次検定合格(対応種目) 卒業後5年
上記以外 10年

技術検定種目と対応する指定学科は以下の通りです。

        
技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理 土木工事
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

こちらの緩和措置は、一般建設業・特定建設業のどちらにも適用されます。

専任技術者の証明書類について

ここからは、専任技術者の要件を満たしていることを証明するために必要な書類について解説します。

建設業許可申請時には、以下の専任技術者の確認書類を提出する必要があります。

     
常勤の確認書類
※①から順に確認をして、最初に当てはまった資料(申請時直近のもの)

①健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し

※ 70歳以上の場合は健康保険・厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせの写し

※ 建設国保等加入者については厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し

②住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の写し

③所得証明証(市区町村発行のもの)+源泉徴収表の写し

④雇用保険被保険者証の写し+雇用被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者区分が「1」のものに限る)

出向者の場合は上記確認書類に加え、出向契約書等(該当者、出向元・出向先・出向期間確認できる資料等)の写しの掲示をする。
専任技術者としての確認
  • 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
  • 資格証明書等の写し
  • 監理技術者資格者証の写し
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 認定書の写し
  • 講習修了証の写し

専任技術者として認められるためには「常勤の確認ができる書類」と「専任技術者としての確認ができる書類」が必要です。

専任技術者に関する注意点について

建設業許可の専任技術者に関して、注意するべきところは以下の通りです。

  • 専任技術者の変更届は14日(2週間)以内に提出する
  • 専任技術者がいない期間は無いようにする

もし専任技術者を変更する際は、専任技術者の変更届を14日以内に提出しなければなりません。

変更届自体は1日程度で作成出来ますが、先ほど紹介した確認書類の準備に時間がかかることがあります。

そのため、変更することが決まっているタイミングで早めに変更届の準備を始めておきましょう。

期限内の提出を忘れてしまったり、専任技術者の変更の届出をしないと、「6か月以内の懲役もしくは100万円以下の罰金」が課されることもあります。

また、専任技術者が居ない期間が無いようにすることも重要です。

専任技術者が居ない場合、建設業許可を維持できません。

もし専任技術者がいないまま営業を続けたことが発覚した際も、先ほどと同様「6か月以内の懲役もしくは100万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。

罰則を受けなかった場合でも、建設業許可の更新時に専任技術者の不在が発覚すると、建設業許可の更新ができない可能性があります。

そのため、常に専任技術者がいる状態を確保し、必要な手続きを迅速に行うことが求められます。

専任技術者がいないと建設業許可を受けることはできない?

「自分の会社には専任技術者の要件を満たす人がいない…」と心配される方もいらっしゃるでしょう。

先述の通り、専任技術者がいないと建設業許可を取得することはできません。

しかし、新たに専任技術者の要件を満たす人を雇用することで、この問題を解決し、許可を取得することが可能です。

建設業許可の申請でお困りの方はやまじ行政書士事務所へ!

今回は、建設業許可を受けるうえで必要不可欠な「専任技術者」について解説しました。

専任技術者の要件は複雑なため「自分は要件をクリアしているだろうか」という方も多いのではないでしょうか。

そんな方には、専門家によるサポートをおすすめします。

やまじ行政書士事務所では、専任技術者の要件の診断を無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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